【 有効な在留資格(3種類)を保有する外国人の入国に関する告示について】

「有効な在留資格(3種類)を保有する外国人の入国に関する告示について」
(9月23日、国家移民管理局HPより) 

中華人民共和国外交部及び国家移民管理局は9月23日、有効な在留資格を保有する外国人に対する中国への暫定的な入国停止措置3月26日発表分)の調整を発表。
・9月28日0時から、有効な居留許可(商務、私人事務、家族訪問の3種類の何れか)を保有する外国人は、新たに査証を取得することなく中国への入国が許可されます。
・3月28日0時以降に在留資格を失効している場合は、中国への渡航目的が変わらない条件で、失効した在留資格証と関連資料を中国大使館又は領事館に提示することにより査証を申請できる。

(記事原文)