(2026年7月31日 中国中央人民政府HPより)
李強首相が「国務院による出入国管理規定」(以下、「規定」)の国務院令(第841号)に署名、規定は2026年9月15日より施行される。
1. 規定の目的と法的根拠(第1条)
– 出入国管理を規範化し、出入国者の合法的権益を保障し、国家の主権・安全・発展利益を守るため、「中華人民共和国出入国管理法」等の法令に基づき制定された
2. 中国公民の出国安全リスク予防制度の整備(第2条)
– 外交・文化・観光の主管部門などが、海外の安全に関する注意喚起や旅行先の安全リスク情報を公表すべきである
– 中国公民は高リスク地域への渡航を避けるべきである
– 移民管理機関は、必要時には、最高レベルのリスク地域への渡航を見合わせるよう勧告すること
3. 出国、入国、滞在または在留申請理由の真実性・合法性(第3条)
– 出国、入国、滞在または在留申請する理由は真実かつ合法でなければならない
– 虚偽の資料提出や虚偽の陳述申請があれば、出入国証書の不発給・出入国を認めない
4. 中国公民の違法行為に対する出国禁止措置(第4条)
– 出入国証書の詐取、不法出入国で行政拘留処分を受けた場合、その出国を許可しない
– 海外で違法活動、国家安全利益を害する行為をした場合も同様
– 輸出管理、技術輸出入管理等規定違反し、国家産業・技術安全を脅かす恐れのある場合も出国を許可しない
5. 外国人に対する入国管理強化(第5条)
– 入国申請時に虚偽資料の提出、虚偽の陳述を行った場合、入国を許可しない
– 国境管理妨害による刑事処罰や、出入国証書を詐取し違法に出入国により行政処罰を受けた場合、入国を許可しない
– 対抗措置・制限措置リストに掲載され、または対抗措置、制限措置等を受けている場合は、入国を許可しない
6. その他の規定
– 出入国仲介サービスの規制強化(第7, 8, 10 〜13条)
– 規定に違反し、犯罪行為を構成する場合は刑事責任追及する(第17条)
– 規定は2026年9月15日施行する(第19条)
記事原文:国務院令 国务院关于出境入境管理的规定
https://www.gov.cn/zhengce/content/202607/content_7077172.htm
