【2026年7月1日より施行される「中華人民共和国民族団結進歩促進法」の概要】(その他)

(本法は自2026年7月1日より施行 最高人民検察院HPより) 

2026年3月12日、第14期全国人民代表大会第4回会議において、「中華人民共和国民族団結進歩促進法」が可決され、同年7月1日から施行される。本法は、中国で初めて民族団結の促進と「中華民族共同体意識」の定着を目的として制定された包括的な法律である。

本法では、中国共産党の指導の下、56の民族が「中華民族共同体」を構成するとの理念を掲げ、国家統一の維持、民族団結の強化、各民族の共同繁栄および中華民族の偉大な復興の実現を基本方針としている。学校教育における愛国主義教育や国家共通語(普通話)の普及、民族間の交流促進、少数民族地域の経済発展、インターネット上での民族差別や民族分裂を助長する情報への規制などが主な内容である。

また、企業や学校、社会団体などに対しても、民族団結の推進や民族差別の防止、「中華民族共同体意識」の普及に取り組むことが求められており、違反した場合には行政処分や治安管理処罰、刑事責任などの対象となることが規定されている。

本法は、中国の民族政策を包括的に法制化した重要な法律であり、教育、文化、経済、行政、インターネットなど幅広い分野において「中華民族共同体意識」の定着を推進するとともに、民族団結を国家安全保障や社会の安定と密接に結び付けている点が大きな特徴となっている。

※第63条では「中国国外の組織・個人が民族団結を破壊する行為」を行った場合の法的責任の追及が明記された。施行細則や具体的な摘発基準は未解明な部分も多いため、当局の動向は随時「要確認」の状況が続いている。

原文:中华人民共和国民族团结进步促进法
https://www.spp.gov.cn/spp/zdgz/202603/t20260313_723904.shtml