【国家発展改革委員会、価格法に基づく石炭価格に対する介入措置を検討】

(2021年10月19日、国家発展改革委員会HPより

・中国国家発展改革委員会は1019日、主要石炭企業、中国石炭工業会、中国電力企業連合会とともに今冬や来春のエネルギー確保に関する座談会を開き、『価格法』に基づく石炭価格への介入措置を検討した。

・価格面における不当取引を規制する『価格法』30条では、「要な商品やサービス価格が著しく上昇もしくは上昇する可能性がる場合、国務院と省、自治区、直轄市人民政府は一部の価格に対して、差額率や利潤率の限定、価格制限の設定値上げ申告制度や価格調整届出制度などの介入措置を実施することができる」と規定されている。

・座談会では、市場監督管理部門が虚偽情報の拡散や価格のつり上げなどの違法行為を厳しく取り締まることを確認し、石炭企業に対しては中長期取引契約の厳格な履行による価格の安定化を要求した。

 

記事原文)

https://www.ndrc.gov.cn/xwdt/xwfb/202110/t20211019_1300083.html?code=&state=123