【国務院関税税則委員会による第二陣の対米関税商品の第二次排除リストの公告】

「国務院関税税則委員会による第二陣の対米関税商品の第二次排除リストの公告」

2020512日 財政部HPより)

・「国務院関税税則委員会が試行的に実施した対米関税商品排除業務に関する公告(税委会公告[20192号)」に基づく第二陣の対米関税商品について、第二回はその中の一部商品を排除する。

・排除期間は2020519日から2021518日の一年間とする。

・既に課税された関税については、リストの公布日から6か月以内に規定通り申請することで還付される。

・今回排除される一部商品にはレアアース鉱石や医療用消毒剤等79品目が含まれている。

(記事原文)

http://gss.mof.gov.cn/gzdt/zhengcefabu/202005/t20200512_3512030.htm