【商務部条約法律司責任者による『外国の法律および措置の不当な域外適用阻止弁法』に関する記者会見での回答について】

「商務部条約法律司責任者による『外国の法律および措置の不当な域外適用阻止弁法関する記者会見での回答について」
(2021年1月10日付  商務部HPより) 

外国の法律および措置の不当な域外適用阻止弁法』(商務部令2021年第1号、以下『弁法』という)は国務院の認可を受け、主に中国公民、法人又はその他組織の合法的権益を保護するために制定された。
・中国は自国主義に反対し、自国の域外で適用されていない法律と措置から中国の公民、法人を保護し、 主権平等などの国際法の原則や国際秩序を守り中国企業の合法的権益を保護するために、本『弁法』を制定。
・この『弁法』は、1990年代以来の国連が他国の企業や個人に押しつけられた域外効力を持つ一方的な法律と措置の廃止を求めてきたことを参考にし、また関係国(地域)も相前後して関連立法を制定し、自国のみの国際経済貿易活動保護を拒否してきたことも参考に制定。
・中国が締結又は参加する国際条約により、外国の法律及び措置域外の適用状況にかかわる場合は、この『弁法』は適用されない。中国政府は一貫して国際義務を守り、これまでと同じように国際条約を真剣に履行する。
・中国は自国主義により被害を被った中国の公民・法人からの報告、申請により内容を確認、評価し、不当であると判断した場合は国として必要な対応、措置を取る。
・中国政府は一貫して独立自主の対外政策を堅持し、主権の相互尊重、内政不干渉、平等互恵などの国際関係基本準則を堅持し、一方的な制裁によって他国の正当かつ合法的な権益を損なうことに反対する。
外国の法律と措置に関する域外適用が国際法と国際関係基本準則に違反し中国公民、法人又はその他組織の合法的権益を損なった場合、中国政府は実際の状況に基づき、法により必要な反体制措置を取る。

(記事原文)