(6/29 中国税関総署HP)
国際的なモニタリング・独自のサンプル採取モニタリングの結果と日本政府の水産物の品質と食品安全に関するコミットメントを考慮し、一部地域を除く日本産水産物の輸入を条件付きで再開することを決定した。具体的な事項は以下4点のとおり。
1.福島県、群馬県、栃木県、茨城県、宮城県、新潟県、長野県、埼玉県、東京都、千葉県の10県を除く日本産水産物の輸入を即時再開する。
2.中国へ輸出する日本の水産物企業は、我が国における海外食品生産企業の登録および管理に関する関連規定を遵守しなければならない。輸入を停止した水産物生産企業は、中国で再度登録を申請しなければならず、登録日から生産された水産物は中国へのみ輸出することが可能。
3.日本産水産物の輸入申告の際には、日本当局が発行する衛生証明書、放射性物質検出証明書、生産地証明書を提出する必要がある。
4.税関は、日本から中国に輸出される水産物を厳格に監督管理する。水産物が我が国の関連法律、法規、食品安全基準に適合していないこと又は日本側が正式な監督責任を効果的に履行していないことが判明した場合、速やかに監督措置を講じ、中国国民の健康と安全を効果的に保護する。
(記事原文)海关总署公告2025年第140号(关于有条件恢复日本部分地区水产品进口的公告)
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/6602977/index.html