(2025年5月22日 中華人民共和国中央人民政府HP)
外交部領事司は21日、一方的ビザ免除政策に関する質問に対し以下の通り回答した。
・日本を含む42カ国を一方的ビザ免除政策の対象とし、一般パスポートを保持し、ビジネスや観光、親族訪問、交流、トランジット等で30日以内の滞在となる場合は、ビザなしでの入国が可能。
・入国目的に関連する証明書(招待状、航空券、ホテル予約など)の携行を推奨する。
・入国理由がビザ免除政策の条件を満たさない外国人、または入国が許可されないその他の法定状況がある外国人は、国境検査当局が法律に従って入国を拒否する場合がある。
・就業、学業、取材報道のための入国はビザ免除の対象とならない。
・ビザなし入国の滞在期間は入国日の翌日から起算し、連続して30日間
・ビザ免除は、外国人に開放されているすべての海、陸、空港に適用。自家用交通手段を利用する場合は、関連法規に基づく手続きが必要。
・ビザ免除で入国後、正当な理由で引き続き中国に滞在する必要がある場合は、公安機関の出入国管理機関に滞在許可を申請する必要がある。
・ビザなし入国回数や滞在日数に制限はないが、入国目的に反する行為は行ってはならない。
(記事原文)外交部发布单方面免签政策常见问题解答
https://www.gov.cn/zhengce/202505/content_7024754.htm