(8/1 商務部HP)
「境外投資者が配当利益を用いて直接投資する際の税額控除政策に関する公告」(財政部 国家税务総局 商务部 2025年第2号公告)に基づき、国家税務総局が2025年第18号の「税額控除政策に関する事項の公告」(国家税務総局2025年第18号公告)を公布。
本解説では、境外投資者が配当利益を用いて直接投資する際の税額控除政策の実務上の12のポイントを示した。
本解説の原文では例示もあり、また本公告には報告フォームのリンクがあるので、ご参考いただきたい。
なお本公告の公布日は2025年7月31日だが、施行開始日は2025年1月1日である点は注意いただきたい。
- 繰延納税政策は財税公告・徴税管理公告発表後も有効であり、税額控除政策と併用可能
- 再投資の保有期間は、商務主管部門発行の「利益再投資状況表」に記載された開始月から、投資回収月または被投資企業の法定手続き完了月の早い方まで計算
- 税額控除額は再投資額の10%か、適用される租税協定の10%未満の配当課税率のいずれか低い方を選択可能で、一度選択した割合は回収時に変更できない。複数再投資がある場合は配当企業ごとに控除額を集計
- 再投資保有期間が5年未満で回収した場合など、条件を満たさない場合は税額控除額を調整し、追納税が発生
- 税額控除条件を満たさず控除を受けた場合は、控除享受日から延滞金が加算
- 控除可能な課税所得は、同一配当企業からの配当、利息、特許使用料等で、再投資開始後に取得した所得に限られる
- 境外投資者が人民元以外の通貨で再投資する場合は、実際支払日の為替レートで人民元換算して控除額を計算
- 投資回収時は、税額控除政策の適用有無に応じて納税額や延滞金を計算し、適切に申告納税
- 税額控除政策を享受したものとそうでないものが混在する場合の投資回収の順序は以下の通り
税額控除政策享受済み>条件満たすが未享受>繰延納税政策享受だが条件不満足>その他 - 複数の税額控除対象再投資を部分処分する場合、5年未満の回収は追納税と控除額の比例減額が必要
回収投資に税額控除享受済みと未享受が混在する場合、享受済み投資から優先処分とみなされる - 税額控除政策は2025年1月1日から2028年12月31日まで適用。残高がある場合はゼロになるまで継続適用可能
- 2025年1月1日から公告公布前の再投資も追補申請により税額控除を享受可能。控除額は公告発表日以降の課税所得にのみ適用
記事原文:关于《国家税务总局关于境外投资者以分配利润直接投资税收抵免政策有关事项的公告》的解读https://www.mofcom.gov.cn/zwgk/zcfb/art/2025/art_cd67060a172c4d6ebabe5b9d36c86e56.html
本記事に関連する公告:《国家税务总局关于境外投资者以分配利润直接投资税收抵免政策有关事项的公告》
https://www.mofcom.gov.cn/zwgk/zcfb/art/2025/art_c15dc2bbdeb643d1ba0fd136f47bf9ee.html
