会員ネット内の中国ビジネス相談室より、皆様のお役にたつと思われる事項を抜粋して紹介させて頂きます。
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質問1.中古設備輸入規制の最新状況
最近の「中古設備の輸入規制」はどうなっているのでしょうか?
中方から「独資企業は一定基準内であれば中古設備は輸入可能、但し合弁企業は不可」といった不可解な話がありますが、このような規制はあるのでしょうか?
回答1.
1.最近の「中古設備の輸入規制」について
『機電製品輸入管理弁法』(*1)に基づき、輸入禁止、輸入制限(実質撤廃)、その他(うち『自動許可輸入機電製品目録』とそれ以外)に分類されており、各々については目録が別途発表されています。
輸入禁止目録に挙げられた品目については、原則輸入禁止です。
輸入制限目録は、現在は自動車とその関連商品のみで、中古自動車は原則輸入禁止となっています。
なお、『自動許可輸入機電製品目録』に挙げられた品目は比較的許可要件が緩くなっているようです。
また輸入中古設備は、輸入に際して国家質量監督検験検疫総局、或いは輸入中古機電製品荷受人の所在地所轄の輸出入検験検疫局へ貨物登記届出を申請し、検査を受けて合格する必要があります。
なお、新『機電製品輸入管理弁法』の意見稿が商務部のHPに掲載され、2007年中に公布される予定でしたが、現在のところ公布・施行共になされておりません。
中古機電製品の輸入手続きについては、少し古くなりますが「機構ニュース」No.112(当機構会員ネットデータライブラリー)にも詳細な記載がありますのでご参照下さい。
2.中古設備輸入の規制の中に、独資企業と合弁企業で差があるか
「独資企業は一定基準内であれば中古設備は輸入可能、但し合弁企業は不可」に該当する規制は『機電製品輸入管理弁法』の中にはありません。
但し、『中外合弁企業法実施条例』(*2)第24条では外国側合弁当事者が現物で出資する際の生産設備の条件を定めています。
・合弁企業の製造に必要なもの
・評価に際しては同種類の機械設備又はその他の資材のその時点における国際価格を上回らないもの
これらの条件を満たせば、合弁企業であっても中古設備を輸入して、現物出資をすることは可能です。
以下はご参考ですが、現物出資として設備を提供する場合、中国側合弁当事者との間には、中方から「不当に高いのではないか」「不要な中古の設備を合弁会社に高く現物出資したのではないか」という疑いを持たれ、機械設備の財産価格の鑑定でトラブルが発生することが多いようです。
ご相談のケースも、もしかしたらこれに該当するかもしれません。
『中外合弁企業法実施条例』第22条には「設備の評価は当事者の合意ないしは合弁当事者が合意する第三者に依頼することができる」とあります。
質量検験検疫局と指定の鑑定機関は外国企業投資財産鑑定を行うことになっているので、そこで発行される「価値鑑定証明書」を参考にする方法はありますが、そこで納得のいく評価が出るとは限りません。
【根拠法規】
(*1)『機電製品輸入管理弁法』
(2001年10号令 2001年12月20日公布 2002年1月1日施行)
(*2)『中外合弁企業法実施条例』(2001年7月22日公布 同日施行)
その他参考法規:
『輸入中古機電製品検験監督管理弁法』
(国家質量監督検験検疫総局第37号 2002年12月31日公布 2003年5月1日施行)
『輸入中古機電製品検査監督手続規定』
(国家質量監督検験検疫総局第53号 2003年8月18日公布 2003年10月1日施行)
【参考】
輸出禁止目録
自動許可輸入機電製品目録(中文)
輸入許可証管理目録
以上の法規は会員ネットに掲載
質問2.物流園区の活用法
回答は「投資機構ニュースNo.142」に掲載しております。
質問3.個人出資での会社設立について
回答は「投資機構ニュースNo.142」に掲載しております。
質問4.現地法人から日本本社へ配当時の源泉徴収課税について
回答は「投資機構ニュースNo.142」に掲載しております。
以上
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