投資機構会員ネット・中国ビジネス相談室より(第60回)

 会員ネット内の中国ビジネス相談室より、皆様のお役にたつと思われる事項を抜粋して紹介させて頂きます。
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質問1.メーカーと8号令
 日本のメーカーが初めて中国に投資企業を作る場合、先のいわゆる『8号令』に基づいて販売会社を設立し、自社製品の輸出入・国内販売を行い、何年か後に自社製品を生産する企業を設立することを計画しています。これに関し以下の点、ご教示願います。(何れも日本側独資企業)
1.将来販売会社の定款を変更し、「生産」を加えることは容易でしょうか?
2.この場合、近い将来中国での生産を考えていることから、最初から「生産+販売」の会社を一括して設立した方が得策でしょうか?
3.2.の場合、中国国内で生産する製品の販売の他に、自社製品(日本或いはその他の国で生産)や自社製品とは全く分野の異なる商品を経営範囲に入れることは可能でしょうか。
4.初めから販売会社と生産会社は分けて考えておく(別個の企業としてそれぞれ設立する)方が良いのでしょうか?

回答1.
 販売会社を設立し、一定期間経営の後、経営範囲を拡大して「生産」を行うことについては、「容易であるとは限らない」というのが当方の見解です。
 有識者によれば、法規上上記を禁止または制限する規定はないが、制度上整備されたもの(統一的な規範)がある訳でもなく、また事例もかなり少ないと思われる、ということです。
 即ち、考えられる問題として、管轄部門による対応が、地域によって、人によって、聞くタイミングによって異なる可能性があるということです。つまり、現時点で管轄部門に対し可能であることを確認し販売会社を設立したとしても、数年後には管轄部門の見解が変わり、こんなはずではなかった・・・となってしまう可能性がリスクとしてつきまとうことが否定できません。
 一方、「生産型企業」を設立し当初からその経営範囲に「仕入販売」を含めておくという方法は制度上、運用上ともに問題はありません。
 また、ご質問の中では工場建設にどの程度の期間が必要かについての情報はありませんでしたが、工場が稼動するまでは「仕入販売」で事業を展開するという組立が成り立つならば時間の有効活用が見込めるスキームとなります。
 ただし、注意が必要なのは「仕入販売」の取扱いが認められる品目です。有識者によれば、かつて商務部から各地商務部門へ「生産型企業がその経営範囲を広げ販売に従事するための申請を行った際は、当該生産型企業が生産する品目及びその類似するものについてのみ認めること」といった内部指導が出された経緯があり(公開文書はないようです)、その影響で取扱品目が限定される可能性があるとのことです。
 これについては、設立を予定している地域の商務部門に、直近の適用について事前確認されることをお勧めします。
 次に「販売会社」と「生産会社」を別個に設立する方式について述べます。
 当然ながら、これも法規上特段の問題はありませんし、「仕入販売」と「生産」を切り離して考えることができるので相互に制約を受ける要素が少なく、今後の展開においても自由度が高いといえるでしょう。
 ただし、ふたつの会社を設立することから、ひとつの会社設立に比べて投資金額が増える可能性は高いことは留意しておく必要があります。 
 結局、どういうやり方が最も得策かについては、想定されているビジネスの内容や規模によるということになるかと思われます。上記をご参考いただき、計画されているビジネスモデルに照らしてご検討されることをお勧めいたします。


質問2.董事会又は全体董事会の開催地について

回答は「投資機構ニュースNo.141」に掲載しております。

質問3.融資規制について
 
回答は「投資機構ニュースNo.141」に掲載しております。

質問4.耕地占用税について

回答は「投資機構ニュースNo.141」に掲載しております。

質問5.労働組合(工会)への対応

回答は「投資機構ニュースNo.141」に掲載しております。


 

以上