会員ネット内の中国ビジネス相談室より、皆様のお役にたつと思われる事項を抜粋して紹介させて頂きます。
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質問1.社会保険、個人所得税納付について
駐在員事務所職員の社会保険および個人所得税納付手続きにつき、以下の理解で正しいか教えてください。
1.日本国籍の駐在員事務所首席代表の社会保険加入、出張者の個人所得税納税について
(1)中国の社会保険に加入する義務はありません。
(2)出張ベースで駐在員事務所業務を行う場合でも、1年間の合計の滞在日数が183日を超えた場合は、いわゆる「183日ルール」に基づいて個人所得税の納税を行います(日本の給与所得全額が課税対象所得になるわけではありません)。
2.日本本社に所属する中国国籍社員の四金および個人所得税納付について
(1)中国での滞在日数が183日を超えるか否かに関係なく、いわゆる「四金」(福利基金などの4種類の基金)を納付する義務はありません。
(2)183日ルールに基づいて個人所得税の納税を行います(日本の給与所得全額が課税対象所得になるわけではありません)。
回答1.
1.
(1)「義務はありません」というより「加入できません」が正確な表現と思われます。中国の社会保険制度は中国国籍を持つ中国公民にのみ適用されるもので、外国籍の人は対象外の制度だからです。
(2)その通りです。(=中国滞在期間分の給与所得が課税対象となります)
2.
(1)「義務はありません」というより、「加入できません」が正確な表現と思われます。中国の社会保険は、従業員が雇用契約を結んでいる現地企業が、社会保険管理センターに社会保険登記を行い納付するものです。よって当該社員の方が中国国籍であっても、日本本社に雇用されている以上、納付の手段がありません。なお「183日を超えるか否か」は個人所得税に関わる規定であり、社会保険とは関連がありません。
(2)出張ベースであれば、上記1.(2)と同様です。
質問2.監事会について
回答は「投資機構ニュースNo.140」に掲載しております。
質問3.経済補償と退職金
回答は「投資機構ニュースNo.140」に掲載しております。
質問4.従業員奨励及び福利基金
回答は「投資機構ニュースNo.140」に掲載しております。
質問5.土地譲渡取引に関する課税
回答は「投資機構ニュースNo.140」に掲載しております。
以上
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