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質問1.株主会の董事の任免権について
外資2社による外商投資企業の場合において、『公司法』第38条第2項の「株主会に董事任免権がある」という規定は適用されますか。また、この法規上の「株主会」とは株式会社でない場合は「出資者会」等と読み替えて、当該機関を設置する必要があるのでしょうか。加えて、定款にはその旨記載が必要でしょうか。特に、2社による共同出資で片方の出資比率が50%未満の場合、定款における「任免権は過半数出資者に帰属する」等の規定は有効でしょうか。
回答1.
まず、独資企業の組織機構については、『「外商が投資する公司の審査認可登記管理の法律適用範囲の若干問題に関する執行意見」公布に関する通知』(国家工商行政管理総局・商務部・税関総署・国家外為管理局 工商外企字[2006]81号 2006年4月24日公布 同日施行)第3条第2項に、「<前略>外商合弁、外商独資の有限責任公司および外商投資の株式有限公司の組織機構は、『公司法』および公司定款の規定に合致しなければならない」と規定されています。
また、『「外商が投資する公司の審査認可登記管理の法律適用範囲の若干問題に関する執行意見」実施に関する通知』(国家工商行政管理総局 工商外企字[2006]102号 2006年5月26日公布 同日施行)第2条第1項で、「<前略>外商合弁、外商独資の有限責任公司および外商が投資する株式有限公司の組織機構は、『公司法』の規定に合致し、健全な公司の組織機構を確立しなければならない。2006年1月1日以前に設立済みの外商が投資する公司が定款を改正するか否かは、公司登記機関は強制的な要求は行わず、公司が自ら決定する。改正した場合は、審査認可機関に報告して認可を受け、登記機関へ届出る」と規定されています。
よって、『公司法』(主席令第42号 2005年10月27日公布 2006年1月1日施行)に基づき、監事(会)や株主会(出資者会)の設置を義務付けられるのは、2006年1月1日以降新設された企業のみであり、それ以前に設立された企業については設置義務はない、と解釈することができます。
但し、現地の実務に詳しい弁護士に確認したところ、2005年12月31日以前に設立された企業についても、『公司法』の規定に基づき監事の設置を要求されるケースがあり、今後株主会(出資者会)についても同様に設置を要求される可能性があります。
次に、董事の選任・解任方法についてですが、2005年12月31日以前に設立された外商合弁企業については、董事会等の機関に関する規範が『外資企業法』(全国人民代表大会 主席令第41号 2000年10月31日改正 同日公布 同日施行)等に記載されておらず、また『公司法』の機関に関する規定を適用しないことを前提にするのであれば、董事の任免、職権、会議の方法等は、自主的な規則制度に依るのみであるため、会社運営の根本規範として定款で定めることが望ましいと思われます。この場合、定款の「董事の任免権は過半数出資者に帰属する」という規定は有効と思われます。
2006年1月1日以降に設立された外商合弁企業については、董事会等の機関に関する規範は『公司法』に依ることになります。『公司法』第25条第1項では、定款への記載事項が明記されており、その中に董事会等の機関に関する任免方法等も含まれていますので、定款への記載は必要と思われます。また、『公司法』第43条には、「株主会会議は、株主が出資比率に応じて議決権を行使する。但し、公司の定款に別途規定のある場合を除く」とあり、株主会(出資者会)の決議方法として出資多数で決議することを原則としていることから、特に定款での定めがなければ、董事の任免権は50%超側の出資者に帰属します。よってこの場合、あえて定款に「任免権は過半数出資者に帰属する」と記載する意味はないと思われます。
質問2.中国企業の親会社立替費用について
回答は「投資機構ニュースNo.139」に掲載しております。
質問3.合弁会社の減資と出資構成の変更について
回答は「投資機構ニュースNo.139」に掲載しております。
質問4.中国における外資系企業による人材派遣業について
回答は「投資機構ニュースNo.139」に掲載しております。
以上
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