投資機構会員ネット・中国ビジネス相談室より(第56回)

 会員ネット内の中国ビジネス相談室より、皆様のお役にたつと思われる事項を抜粋して紹介させて頂きます。
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質問1.三項基金について
利益処分をする時に、三項基金とよばれる法定積立金が控除されますが、三項基金に関しての法的な定義について教えてください。

回答1.
外商投資企業の利益処分に関しましては、『企業会計制度』(財政部 財会[2000]25号 2000年12月29日公布 2001年1月1日施行)第110条に、「外商投資企業は、法律・行政法規の規定に従い純利益により準備基金、企業発展基金、従業員奨励および福利基金等を計上しなければならない」と規定されています。これが、外商投資企業が企業所得税控除後の利益処分に際し、いわゆる「三項基金」とよばれる三種類の基金の積み立てを行う必要があることの準拠となります。
この三種類の基金の積立基準や主な用途に関しては、『財政部による「外商投資企業に新企業財務制度を執行する際の補充規定」の印刷発布に関する通知』(財政部 [93]財工字第474号 1993年12月23日公布 同日施行)の付属資料である『外商投資企業に新企業財務制度を執行する際の補充規定』<以下『補充通知』>第1条第10項に、「外商投資企業の準備基金、企業発展基金、従業員奨励および福利基金の引当比率は企業の董事会が決定する。この中で独資企業は企業発展基金を引き当てなくてもいい。独資企業は準備基金に関しては税控除後利益の10%以上の引当比率としなければならず、引当金額の累計が登録資本の50%に達した際は引当を停止することもできる。外商投資企業の準備基金の主な目的は、企業に欠損が生じた際の補填である。外商投資企業の企業発展基金の主な目的は、企業の生産経営拡大であり、主管部門および認可部門の認可を受けて増資に利用することができる。外商投資企業の従業員奨励および福利基金の主な目的は、従業員に対する非経常的な奨励金や、住宅の購入、建築、修繕等の集団福祉の補助である」と規定されています。

また、外商投資企業の投資形態別の法規によっても規定されています。合弁企業の場合は『中外合弁経営企業法実施条例』(国務院 国務院令第311号 2001年7月22日『国務院の「中外合弁経営企業法実施条例」に関する決定』に基づき改正 2001年7月22日公布 同日施行)第76条にて、準備基金、企業発展基金、従業員奨励および福利基金の計上、および引当比率は董事会が決定することが規定されています。独資企業の場合は『外資企業法実施細則』(国務院 国務院第301号 2001年4月12日『国務院の「外資企業法実施細則」改正に関する決定』に基づき改正 2001年4月12日公布・改正)第58条にて、準備基金、従業員奨励および福利基金の計上、および準備基金の計上引当比率は税控除後利益の10%以上の引当比率としなければならず、引当金額の累計が登録資本の50%に達した際は引当を停止することもでき、従業員奨励および福利基金の計上引当比率は董事会が決定することが規定されています。合作企業の場合は、個別の規定はございませんが、『補充通知』が適用され、合弁企業と同様な規定となります。


質問2.『公司法』改正に伴う、監事会および監事の設置について

回答は「投資機構ニュースNo.136」に掲載しております。

質問3.経済補償金の規定について
 
回答は「投資機構ニュースNo.136」に掲載しております。

質問4.独占禁止法について

 回答は「投資機構ニュースNo.136」に掲載しております。


 

以上