投資機構会員ネット・中国ビジネス相談室より(第55回)

 会員ネット内の中国ビジネス相談室より、皆様のお役にたつと思われる事項を抜粋して紹介させて頂きます。
 なお、当機構会員の方でまだ会員ネットにご登録されていないかたがいらっしゃいましたら(ご登録は無料です)、ぜひともご登録いただき、どんどんご質問をお寄せ下さいますようお願い致します。
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質問1.増資の許認可機関について
 増資により累積総投資額が1億米ドル以上となる場合は中央政府の許認可が必要でしょうか。それとも、一回あたりの総投資額が1億米ドル未満であれば、地方政府に許認可権限があると考えてよろしいでしょうか。
また、個別プロジェクトの許認可に係る根拠法規をご教示下さい。

回答1.
 「当初の総投資額が1億米ドル以下の個別プロジェクトについて、増資などにより累積総投資額が1億米ドル以上となる場合においても地方政府にて許可されるのか、またその根拠法規は何か。」という質問としてお答えいたします。
結論から申し上げますと、奨励類および許可類のプロジェクトであれば、一回あたりの総投資額が1億米ドル以上にならなければ地方認可、ということになります。
『国務院投資体制改革に関する決定』(国務院 国発[2004]20号 2004年7月16日公布 同日施行)の付属資料である『政府が認可する投資プロジェクト目録(2004年)』12.外商投資に関する規定に、「『外商投資産業指導目録』中の総投資(増資を含む)1億米ドルおよびそれ以上の奨励類、許可類プロジェクトは、国家発展改革委員会が許可する。《・・・中略・・・》上述プロジェクト以外の外商投資プロジェクトは、地方政府が関係する法規に照らして許可を行う」と記載されており、これが根拠法規となります。
但し、制限類のプロジェクトでは、一回あたりの総投資額が5,000万米ドル以上で国家発展改革委員会が許可することとなります。
また、自動車や鉄鋼などの基幹産業的プロジェクトなどについては、上記『政府が認可する投資プロジェクト目録(2004年)』の基準によって、地方認可であっても国家発展改革委員会への報告(実質的には許可申請)が義務づけられていますので注意が必要です。


質問2.増値税発票の発行期日について

回答は「投資機構ニュースNo.135」に掲載しております。

質問3.駐在員への日本国内支払給与の現地法人負担方法について
 
回答は「投資機構ニュースNo.135」に掲載しております。

質問4.滞在期間による個人所得税率変更の有無について

 回答は「投資機構ニュースNo.1354」に掲載しております。

質問5.進料加工貿易から来料加工貿易への変更について

 回答は「投資機構ニュースNo.135」に掲載しております。

質問6.企業内の党組織設立について

 回答は「投資機構ニュースNo.135」に掲載しております。
 


 

以上