投資機構会員ネット・中国ビジネス相談室より(第53回)

 会員ネット内の中国ビジネス相談室より、皆様のお役にたつと思われる事項を抜粋して紹介させて頂きます。
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質問1.分公司について
 保税区に設立している外国投資企業(生産型)は保税区外に分公司を設立できないようですが、保税区外に設立している企業が保税区に分公司を設立するのに規制はありますか。
 また、既進出の外国投資企業の出資で中国内に新会社を設立する場合の規定、手順は海外からの出資と同じですか。参考になる法規があれば教えてください。

回答1.
 保税区外企業が保税区に分公司を設立できるか否かについて、明確な規定はありません。
 但し、『公司登記条例』(国務院令第451号 2005年12月18日改正・公布 2006年1月1日施行)第47条第3項に「分公司の経営範囲は、公司の経営範囲を超えてはならない。」とあり(その他法令にも類似の規定あり)、分公司の経営範囲は親会社の経営範囲内に留まるのが原則です。
 保税区企業は保税取引など保税区特有の業務が認められる訳ですが、そのような業務を経営範囲に持てない保税区外企業の分公司ができるとなると、その原則に反することになるため、やはり保税区外企業が保税区に分公司を設立することは認められないと解されますし、実際そのようです。
 一方、保税区生産型企業が保税区に分公司を設立できるか否かについては、外高橋保税区の場合は、『外高橋保税区企業工商管理の若干問題に関する通知』(上海市外高橋保税区管理委員会経貿処・浦東新区工商局外高橋保税区分局 2006年5月15日公布・施行)第2条に「(前略)区内の生産、貨運代理、研究開発、コンサルタントなど類型の企業は、区外に関連業務の分公司を設立することができる。」と規定されています。その他の保税区については明確ではありませんので、当局の判断によるものと思われます。
 外商投資企業の投資により中国内に新会社を設立する場合は、投資性公司とそれ以外では異なります。
 投資性公司の場合は『外国投資家の投資による投資性公司の設立に関する規定』(商務部令 2004 年第22号 2004年11月17日公布 2004年12月16日施行)や『外国投資家の投資による投資性公司設立に関する補充規定』(商務部令 2006年第3号 2006年5月26日公布 2006年7月1日施行)などを参照願います。
 その他の外商投資企業の場合は、『外商投資企業の国内投資に関する暫定規定』(対外経済合作部・国家工商行政管理局令 2000年第6号 2000年7月25日公布 2000年9月1日施行)を参照願います。


質問2.船積み前検査について

回答は「投資機構ニュースNo.133」に掲載しております。

質問3.外国籍社員への給与支払い
 
回答は「投資機構ニュースNo.133」に掲載しております。

質問4.代表処職員の労働契約について

 回答は「投資機構ニュースNo.133」に掲載しております。

質問5.年金生活者に対する中国での個人所得税について

 回答は「投資機構ニュースNo.133」に掲載しております。

質問6.親子ローンの利息回収について

 回答は「投資機構ニュースNo.133」に掲載しております。
 


 

以上