投資機構会員ネット・中国ビジネス相談室より(第52回)

 会員ネット内の中国ビジネス相談室より、皆様のお役にたつと思われる事項を抜粋して紹介させて頂きます。
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質問1.兼任について
 中国の合弁会社の総経理は、その他の経済組織の総経理または副総経理を兼任してはならないとの法律があるのですが、中国の独資会社の総経理はその他の経済組織の総経理または副総経理の兼任ができますか。

回答1.
 「1人が独資企業2社の総経理ないし副総経理を兼務すること」について、『外資企業法』には兼務の禁止規定はありません。独資関連法規には、そもそも中方が存在せず、その利益を法規で強制してまで保護する必要性がなく、また独資企業の内部自治を重視する趣旨から内部組織についての規定はほとんど置かれておらず、合弁企業については定めのある兼任禁止の規定が独資企業を規律する基本法である『外資企業法』及び『外資企業法実施細則』(2つ合わせて、以下「独資関連法規」)に置かれていないことに鑑みれば、独資関連法規に兼任禁止の規定がない以上、独資企業については、総経理または副総経理の兼任は禁止されていないと考えることができます。また、2社以上の外資が出資して設立した独資企業の場合には、合弁契約等に高級管理人員の兼業禁止が記載されている可能性もあり、この点にも一定の注意を払うことが必要です。
 なお、合弁企業の場合は、おっしゃるとおり合弁企業を規律する基本法である『中外合資経営企業法』及び『中外合資経営企業法実施条例』(2つ合わせて、以下「合弁関連法規」)によりまして、「1人が合弁企業2社の総経理ないし副総経理を兼務すること」および「1人が合弁企業と独資企業の総経理ないし副総経理を兼務すること」はできません(『中外合資経営企業法実施条例』の第37条による)。この兼任禁止規定が独資企業についても類推適用される可能性を完全には排除することはできないので、かかる兼任が法律上問題ないと断定することはできない、という考え方を紹介していた法務関係の論文をかつて読んだことがあることを、最後に付記させていただきます。


質問2.現地法人の統合について

回答は「投資機構ニュースNo.131」に掲載しております。

質問3.休眠会社について
 
回答は「投資機構ニュースNo.131」に掲載しております。

質問4.中国の法律法規の名称について

 回答は「投資機構ニュースNo.131」に掲載しております。

質問5.金型費用の支払いについて

 回答は「投資機構ニュースNo.131」に掲載しております。
 

以上