投資機構会員ネット・中国ビジネス相談室より(第51回)

 会員ネット内の中国ビジネス相談室より、皆様のお役にたつと思われる事項を抜粋して紹介させて頂きます。
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質問1.董事会の人数について
 弊社では董事の人数を偶数から奇数の人数に変更しようとしたところ、工商局から偶数は認められない旨の回答をもらいました。3〜13名の規定はありますが、偶数か奇数かの規定はないと認識しています。何か根拠法などあればご教示いただけないでしょうか。

回答1.
 今回ご相談いただいた件ですが、董事の人数を奇数または偶数にしなければならないと明記した法律を見つけることはできませんでした。
おっしゃる通り、『公司法』第45条や『中外合弁経営企業法実施条例』第31条において、董事の人数の上限または下限について触れておりますが、どちらにおいても董事の数を奇数または偶数にしなければならないとの記載はございません。
但し、董事会の決議において、出席董事の全員一致を要する決議事項を除いては、定款に定めた方法により決議することができます。その際に、過半数以上の賛成により可決すると定めているようなケースについては、当局より董事の人数を奇数にした方がよいとの指導を受けた事例はあるようです。


質問2.董事交代について

回答は「投資機構ニュースNo.130」に掲載しております。

質問3.商務部8号文献(商業弁法)について
 
回答は「投資機構ニュースNo.130」に掲載しております。

質問4.保税区貿易公司の分公司設置について

 回答は「投資機構ニュースNo.130」に掲載しております。

質問5.会社登記簿謄本の認証について

 回答は「投資機構ニュースNo.130」に掲載しております。
 

以上