会員ネット内の中国ビジネス相談室より、皆様のお役にたつと思われる事項を抜粋して紹介させて頂きます。
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質問1.工会資金について
弊社の中国独資企業には工会があり、資金は会社から並びに従業員から出ています。工会資金につき、下記の質問があります。
@工会に会社から支払う金額は労務費の2%との理解で正しいでしょうか。
A工会に支払う労務費には、董事長と総経理の給与も含まれますか。経営者(董事長と総経理)は工会に参加出来ないと聞いており、経営者の給与は対象外と考えます。
B労務費の範囲はどこまでですか。基本給、残業代、福利厚生費、社会保険費用のどこまで含まれますか。或いはこれ以外に含まれるものはありますか。
回答1.
質問@について、現行の『中華人民共和国工会法』第42条にて、工会の経費源を規定した項目の中に、「(二)工会組織を設立している企業、事業単位、機関が、毎月、従業員全員の賃金総額の2%を工会に対して支払う経費」との規定があり、工会への支払額の算定に用いる割合は2%です。
また『外資独資企業法実施細則』第69条にも「外資独資企業は、毎月、企業従業員の賃金実際支払総額の2%を工会に経費として支給」と規定されています。
尚、工会への支払額算定にあたり、その基礎となるのは、従業員の社会保険費用を含んだ「労務費」ではなく「賃金実際支払総額」になるのでご注意ください。
質問Aについて、上記@に対するコメントで説明した規定に基づき、従業員全員が対象となります。ここで問題になるのは「従業員」の範囲ですが、「従業員」を明確に定義した規定はありませんが、『工会法』第3条の解釈において、企業から賃金収入を得ている者、つまり高級管理職も総経理までが従業員になるかと考えられます。また一方で董事長を含めた董事全員は賃金ではなく報酬を得ている者であり、従業員の対象外であると考えられます。
董事(長)が同社の管理職業務を兼任している場合は、同社で董事(長)と従業員という二つの身分をもつものと見なされ、当人が董事(長)として受取る董事報酬と、従業員として受取る賃金所得とに区分する必要があり、工会に支払う場合は、董事報酬を除いて、従業員賃金を含めて計算することになります。
質問Bですが、「賃金総額」の定義について、これは『新『中華人民共和国工会法』中の工会経費に関する全国総工会及び財政部の具体規定』(1992年8月29日発布)第1条第2項に、「労働組合経費の支給に係る「全部の従業員の賃金総額」については、国家統計局が1990年1号令により発布した『賃金総額構成に関する規定』に従い計算する。」と定め、更にこの『賃金総額構成に関する規定』(1989年9月30日国務院認可 1990年1月1日国家統計局発布)第4条にて、賃金総額の構成は、(1)時間払いによる賃金 (2)出来高払いによる賃金 (3)賞与 (4)手当て及び補助金 (5)残業・時間外労働賃金 (6)特殊な状況において支払われる賃金 の6部分から構成されると定義されています。(1)〜(6)の詳細はこの規定の第5条〜10条にてそれぞれ定められています。
これに従えば、ご質問にありました、基本給、残業代に関しては「賃金総額」の範囲となりますし、福利厚生費、社会保険費用に関しましては「賃金総額」の範囲外となります
。
質問2.外国間取引について
回答は「投資機構ニュースNo.126」に掲載しております。
質問3.会社法の改正
回答は「投資機構ニュースNo.126」に掲載しております。
質問4.合弁会社増資後の総投資額
回答は「投資機構ニュースNo.126」に掲載しております。
質問5.再投資について
回答は「投資機構ニュースNo.126」に掲載しております。
以上
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