投資機構会員ネット・中国ビジネス相談室(旧:法律税務相談室)より(第46回)

 会員ネット内の法律・税務相談室より、皆様のお役にたつと思われる事項を抜粋して紹介させて頂きます。
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質問1.アフターサービスについて
 弊社は中国に産業機械を輸出しております。輸出スキームは、弊社(日本)からの直輸出が大半です。今悩みの種は、無償保証期間経過後における「有償アフターサービス」契約をどのように実施・実行するかです。合法的手段が見つからないがために、これまでは弊社上海外高橋保税区の子会社を介してコンサルタント契約と称して細々と実施してきました。しかしながらこの方法だと、日本への送金が容易ではありません。
 日本企業が中国において、自社が販売した機械の有償アフターサービス(有償メンテナンス)を合法的に実施する方法をご存知でしたら教えてください。

回答1.
 基本的には日本本社と中国にて産業機械を使用するお客様との間で有償アフターサービスに関する協議書などの契約を締結し、そのうえで、当該契約を含めて外貨指定銀行に提出すれば、外貨での送金は可能だと考えます。
しかしながら、実務的に、お客様から有償アフターサービス提供の要請を受けて日本から出張してサービスを提供するのは非現実的な側面もあるかもしれません。
 ご質問で上海外高橋保税区の子会社が介在していたのも、現地駐在のサービススタッフからサービスを提供したいという実務的な事情があったのだろうと推察いたします。
 現地のサービススタッフから一部のサービスを提供させるには、まず中国法人で機械の修理・サービスをその経営範囲に含む法人に御社の認定修理センターになってもらい、御社と当該認定修理センターとの間で有償アフターサービス提供への支援に関する協議書なる契約を締結し、有償サービス提供の主体はあくまでも御社と定め、更に当該サービスの提供が不可と御社が判断した場合に限り、当該認定修理センターで有償修理を対応し、当該修理に関連して発生した費用+αを日本本社から認定修理センターに送金すると定めます。
 実際には、有償サービスの対価は、上記の御社とお客様との間で締結したサービス契約に従ってお客様から御社に外貨送金することになります。そして、認定修理センターで有償アフターサービスを提供した場合には、その部分のサービスの対価を、御社から認定修理センターに送金するというスキームでは如何でしょうか。
 もし、現在の上海外高橋保税区の子会社を有償アフターサービス提供の主体としたいとの意向があれば、日本送金は不可能になります。その場合、当該子会社の経営範囲を商業企業に拡大したうえで、御社の産業機械を当該子会社が輸入して、その製品について有償のアフターサービスを提供するという方法も考えられます。


質問2.価格評価しない輸入設備について

回答は「投資機構ニュースNo.125」に掲載しております。

質問3.手冊に関する税関総署公告について
 
回答は「投資機構ニュースNo.125」に掲載しております。

質問4定年時の一時帰国について

 回答は「投資機構ニュースNo.125」に掲載しております。

質問5.保税区独法からの送金について

 回答は「投資機構ニュースNo.125」に掲載しております。
 

以上