投資機構会員ネット・法律税務相談室より(第43回)

 会員ネット内の法律・税務相談室より、皆様のお役にたつと思われる事項を抜粋して紹介させて頂きます。
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質問1.中国公司法改正
 今回の公司法改正(2005年10月27日公布、2006年1月1日施行)の中で、「個人などの出資者が会社の債務に連帯責任を負う」という条項が盛り込まれていると聞きました。こうした連帯保証制度の導入について、我々外資系企業はどのように考えていけば良いのかご教示いただければ幸いです。

回答1.
 お問合せの連帯責任に関する条項は、新しい公司法第20条第3項のことだと考えます。それによると「公司の株主が公司法人の独立的地位および株主の有限責任を濫用して、債務を逃れ、公司の債権者の利益を著しく損なった場合、公司の債務に対して連帯して責任を負わなければならない。」と定められています。
今回の公司法の改正では会社設立の手続き条件を大幅に緩和して、個人による会社設立が簡単になりました。
弁護士にヒアリングしたところ、個人事業者が単に責任を回避するためだけに子会社を設立して、個人財産と会社財産が混然一体化しているようなケース、または実体として親会社にあたる個人事業者の事業であるにも拘わらず、責任遮断のために契約名義のみを子会社名義にしたような明らかなケースなどに限り、債権者の利益を著しく損なった場合に会社の債務に対して連帯責任を負わせるのがこの規定の趣旨のようです。
しかしながら、中国ではよくあることかもしれませんが、民間の債権者や行政当局などの法の運用・執行に携わる部門により、上記の地位の濫用を拡大して運用する可能性は否定できないと考えます。
立法趣旨から言えば、外国企業と外商投資企業との間には、法制度上、認可というスクリーニングがあり、かつ国籍(設立根拠法規)が異なるわけですから濫用事例は通常認められないものと思います。しかし、上記のように拡張運用への危惧に対応するためには、親子が一体となったような対外宣伝活動を行わない、子の計算に属させるような取引について親は極力事実上の関与(プレゼンテーション、契約交渉等の活動への参加等)を避ける、人事兼任・資金混同(親会社の債権の便宜的回収のための子会社の利用)等の日常的混同を避ける、等の方法を採っておくことが石橋を叩いて渡るという観点ではベターかもしれないとのアドバイスが弁護士からありました。


質問2.個人所得税法改正に伴う外国籍従業員の控除費用について

回答は「投資機構ニュースNo.122」に掲載しております。

質問3.出資持分譲渡に関する課税
 
回答は「投資機構ニュースNo.122」に掲載しております。

質問4中国(上海)で小売、卸売を検討するにあたって

 回答は「投資機構ニュースNo.122」に掲載しております。

質問5.一般納税者と小規模納税者について

 回答は「投資機構ニュースNo.122」に掲載しております。

質問6.輸出設備代金について

回答は「投資機構ニュースNo.122」に掲載しております。
 

以上