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質問1.中国の国営企業との間で、開発会社を合弁設立したいと考えていますが、
1.弊社の保税区法人に出資させる場合(合弁会社は一般地域)、中外合弁なのか、国内合弁なのか。中国方は中外合弁といっていますが果たしてそうでしょうか。
2.最低登録資本金ですが、法律税務相談NO.212によれば、開発 型の国内合弁会社の場合は10万元以上と規定(会社法23条)さ れている由ですが、その考えで宜しいでしょうか。中外合弁会社の場合は、規定はないと理解していいのでしょうか。
3.契約期限については特段の定めはありますか。
回答1.
1.保税区現法からの再投資についてですが、現状保税区の機能は一定条件下での加工輸出、中継貿易、貨物倉庫機能に限定されており、保税区外への投資機能は想定されていません。この点上海の外高橋保税区管理委員会に確認したところ、現時点で保税区内企業による再投資の例は存在しないとのことです。ただし、保税区会社からこうした要望があることは保税区管理委員会も理解しており、保税区の工商行政管理局は保税区会社による再投資を認める意向とのことです。ただし再投資できるかどうかは進出先の工商行政管理局がどう判断するかによるとの事で不透明です。従って、貴社の保税区企業が再投資をお考えの場合、保税区および進出先を管轄する両工商行政管理局にお問合せいただいたほうが良いかと思います。
保税区会社の再投資先が外資優遇を受けられるかどうかですが、現状保税区からの再投資に関する規定が存在しないため、不明です。仮に一般地域に投資した外資企業の再投資については、2000年7月に発布された「外商投資企業の国内投資に関する暫定規定」(外経貿部・国家工商行政管理局)が適用された場合、第16条にあるように中西部に投資し、被投資会社の外外資比率が25%以上ある場合には外資優遇政策を享受できます。本件のご質問では進出地域がわかりませんが、中西部でなければ適用されないと考えられます。
2.開発会社の最低登録資本金について
開発会社についてですが、大規模な開発をお考えであれば、2000年4月対外貿易経済合作部により「外商投資研究開発センター設立の関連問題に関する通知」が発布されており、この通知にあった開発会社を設立した場合、種々の税制の優遇措置をうけることができます。ただしこの場合、最低投資額は200万ドルになります。
上記のような大規模な開発をお考えでない場合については、ご指摘の通り、科学技術開発・コンサルティングなどのサービス性の内資企業に対する最低資本金10万元が適用されます。ただしこの場合生産型企業とは認定されず、外資優遇が適用されない可能性があります。
3.契約期間については、内資企業の場合、個別に規定がない限りは特に定めはありません。
質問2.
1月1日から設備の輸入に関して規制が変わったとの話を聞きました。例えば、X線検査機は医療用でも産業用でも輸入禁止、エアコンもフロンを使用しているものは輸入禁止。これではほとんどの自動車完成車は輸入禁止と
なります。(昨年に輸入許可をもらったものでもNGだとか)
海関からの具体的な通知があったのでしょうか?
回答2.
先ずX線検査機器の輸入禁止の通知ですが、2001年12月27日に外経貿部・海関総署・国家質量監督検験検疫総局から出された≪輸入禁止目録(第2)≫ではないかと思われます。同目録は「貨物進出口管理条例」及び「機電産品進口管理弁法」により、国家・人・動植物の安全、健康に害を及ぼす製品とされた中古機電製品がリストアップされており、中古X線検査機器類をはじめ中古医療機器は輸入禁止となっています。
また、フロン輸入禁止は、2001年12月23日国家環境保護総局・外経貿部・海関総署・国家質量監督検験検疫総局の≪環発[2001]207号≫で通達されております。同通達では、今後生産する自動車にCFC-12(フロン)冷却剤を使用することを禁止し、輸入車およびそのエアコンプレッサーに対しても規定すると伝えています。1月1日から外経貿部は、CFC-12冷却剤を使用している自動車および自動車エアコンプレッサーの輸入許可証の発行を停止するとしています。当機構より、自動車メーカーへヒアリングしたところ、該社は以前からノンフロンを使用しており、同通達による輸出への影響はないとコメントしており、他のメーカーも同様ではないかと申しておりました。
WTO加盟により中国の輸出入管理に関する法規が幾つか公布されましたので、以下に簡単にまとめました。ポイントとしては、輸入管理を規範化しており、特に輸入割当については、申請者条件、スケジュールなどを明文化しており透明性が増しております。
<2002年1月1日施行の輸出入管理の法規>
「貨物進出口管理条例」 (2001年12月10日国務院公布)
本条例に則して貨物輸出入について統一的な管理制度を実施すると定めており、輸入管理(輸入禁止貨物、制限貨物、自由輸入貨物)について規定しております。また、関税割当貨物の管理についても定めています。
「機電産品進口管理弁法」(2001年12月20日対外貿易経済合作部・海関総署・国家質量監督検験検疫総局公布)
「対外貿易法」、「貨物進出口管理条例」に基いて制定、公布されており、機電製品の輸入管理(輸入禁止、輸入制限、輸入割当)について定めています。中古機電設備の輸入に際しては、国家質量監督検験検疫総局(またはその授権された機関)の許可を得ることを定めています。
「機電産品進口配額管理実施細則」(2001年12月20日外経貿易部公布)
機電製品の輸入割当管理について定めています。輸入割当のスケジュールは、外経貿部は毎年7月31日までに翌年の割当総額を公告、申請者は輸入枠申請受付期間8月1日〜31日の間に外経貿部に申請、10月31日までに外経貿部が割当配分を実施と定めています。また、外商投資企業が割当管理製品を輸入し、国内販売製品の生産に使用あるいは国内で販売する場合も適用(第16条)。但し外商投資企業が投資、自家用に使用するために割当管理製品を輸入する場合は適用されないと定めております(第17条)。
「進口許可制度民用商品入境験証管理弁法」(2001年12月4日国家質量監督検験検疫総局公布)
「輸出入商品検査法」(1989年公布)及び関連条例に基き制定されています。「輸入品質許可制度と強制的製品認証を行う民用商品は輸入検査管理を適用する」と定めており、≪入境験証商品目録≫を公布し、対象商品は検査を受けるとあります。現在のところ、同目録は未だ公布されていないと思われるため、該当商品の詳細は確認できていません。
その他にも「貨物自動進口許可管理弁法」、「特定機電産品進口管理実施細則」等の法規が出ています。
以上
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