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質問1.輸入増値税の納税額について
弊社は中国華南地区に、進料加工工場を設立しています。貨物(材料)を有償+課税で香港から入れたいと考えています。この場合の増値税についてご教授ください。
(1)増値税は、現地側購入価格+関税+輸送コストに対して課金されるのでしょうか?
(2)商社に代理通関してもらった場合、代理通関諸費用にも増値税は課金されるのでしょうか?
回答1.
まず、輸入貨物に対する増値税の納税額の計算方法ですが、増値税暫行条例第15条によれば、「納税額=課税標準価格×税率」であり、この「課税標準価格」とは「課税標準価格=関税課税価格+関税+消費税」により計算される旨定められています。
ここで問題となるのが、この「関税課税価格」ですが、税関法第55条によれば、「輸出入貨物の課税価格は、税関が当該貨物の取引価格を基礎にして査定する」と規定されているため、ご質問の「現地側購入価格(取引価格)」が、必ずしも、そのまま関税課税価格として採用されるわけではありません。
では、この「関税課税価格」の査定の考え方ですが、基本的には、貨物の価格、貨物の中国国内の輸入地点で荷卸しされるまでの運賃及びその関連費用、保険料を含むCIF価格を基準として算定します。FOBベースの価格で取引される場合、その輸入品が中国の港に運送されるまでにかかった運賃、保険料および雑費などをベースに算定することになります。
次に、(2)については『輸出入関税条例』第19条に、課税価格に含めるべきものとして「買主が負担する貨物購入のコミッション以外のコミッションおよび仲介料」と規定されており、代理通関諸費用も課税対象になると判断します。実際、通関業者にヒアリングしたところ、代理通関諸費用を「最初から契約価格に算入するか、または、輸入申告時に加算するか」いずれかの方法で課税対象としているそうです。
質問2.集団所有制企業について
集団所有制企業について、お伺いしたいと思います。
(1)集団所有制企業」と「郷鎮企業」と「郷村集体所有制企業」と「城鎮集体所有制企業」は、それぞれどのような意味の違いがありますか。
(2)集団所有制企業は、「・・・有限公司」や「・・・股?有限公司」という名称は使わないのでしょうか。そうであれば、一般的にどのような名称になるのでしょうか。
回答2.
(1)について
中国の企業はその所有形態によって、大きく「公有制企業」と「非公有制企業」の二つに分類することができ、「公有制企業」には「全人民所有制企業(一般に'国有企業'と呼ばれている)」と「集団所有制企業」があり、「非公有制企業」には内資の「私営企業」や外資の「三資企業(合弁・合作・独資)」があると考えます。
そのうち、ご照会の「集団所有制企業」とは、上記の公有制企業の一形態で、労働大衆による生産手段の集団所有制を基礎とする、独立した商品経済組織を指しますが、その設立場所によって「郷村集体所有制企業」と「城鎮集体所有制企業」に分類されます。つまり、農村部に設立されるものが「郷村集体所有制企業」であり、都市部に設立されるものが「城鎮集体所有制企業」と考えます。
なお、「郷鎮企業」とは、農村集団経済組織又は農民の投資を主とし、郷・鎮(管轄する村を含む)において設立する農業支援義務を負う各種企業を指します。
「郷鎮企業」と「郷村集団所有制企業」および「城鎮集体所有制企業」は、いずれも集団所有制企業であり、その性質上、同じ企業類型に属すると考えます(但し、「郷鎮企業」は、その定義上、農業支援義務を負う企業として制限されていますが、「郷村集団所有制企業」および「城鎮集体所有制企業」には、かかる制限がありません)。
以下に根拠となる法令をご紹介します。
「郷鎮企業」:『中華人民共和国郷鎮企業法』(全国人民代表大会常務委員会、1997年 1月1日施行)
「郷村集体所有制企業」:『中華人民共和国郷村集団所有制企業条例』(国務院、1990年 7月1日施行)
「城鎮集体所有制企業」:『中華人民共和国城鎮集団所有制企業条例』(国務院、1992年 1月1日施行)
(2)について
上記のとおり、「集団所有制企業」とは、企業の所有制性質に着眼点を置いた企業分類方法ですが、「有限公司」又は「股?有限公司」とは、企業の組織形態に着眼点を置いた企業分類方法です。従って、集団所有制企業が、組織形態上「有限公司」又は「股?有限公司」の形態を採用した場合は、その名称に「有限公司」又は「股?有限公司」という用語を使用することができると考えます。
なお、「集団所有制企業」の場合でも、直接その名称に「集団所有制企業」という用語を使用するということではなく、その企業の所有の性質が「集団所有制企業」であるということだと考えます。
質問3.商標権について
日本本社会社名・生産品の中国における商標を弊社現地法人にて取得を考えておりますが、問題がありますでしょうか?
回答3.
まず、商品商標については、本来の商標権者(この場合は日本本社)からの了解を得ていれば、当該商標が所謂「著名商標」(商標法第13条)に該当しない限り、可能だと考えます。
しかしながら、本来親会社は、自らが持つ商標を付与された商品サービスが、その商標にふさわしい品質・技術に到達しているかという観点から常に管理する必要があるため、商標の登録についても自ら登録したうえで現地の子会社に対して当該商標の使用を許諾に留めているのが一般的だと考えます(恐らくこの点も踏まえたうえで現地子会社が商標を登録することを検討されていると推察します)。
因みに、お問合せのケースのように現地法人が商標を登録すればその法人の企業名称の一部として中国で登録した商標を用いることは可能でしょうが、仮に本社が中国で商標登録をし、その登録商標を現地法人が自らの企業名称の一部として使用して企業名称を登記しようとしても、工商行政管理局から認められないケースがあります。この場合、商標の使用許諾を日本本社から取得したのと同様に、本社から名称の一部として商標を使用することを許諾してもらう必要があります。
(質問4以降の全文は「会員ネット」データライブラリーに掲載)
以上
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