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質問1.カレー(食品)店の出店規制について
上海でカレー(食品)のレストランを出店する場合、以下の内容についてご教授お願い致します。
@規制に関する関連規定
A必要とする許可、免許の内容(それぞれ許可、免許を出す機関について併せて教えてください)
B申請から出店までの手続きの流れ(フロー)
C出店場所の規制
ご説明頂いた独資企業設立の場合、「総投資額20万米ドル以上」或いは「登録資本金14万米ドル以上」とする根拠法について、更にご教示賜りたくお願い申し上げます。
回答1.
お問い合わせのカレーレストランの出店について、上海貿易促進局などに確認しましたのでご紹介いたします。
上海地区におけるカレーレストランの出店する方法は2通りが考えられます。@レストランチェーンを確立しフランチャイズ展開を視野に入れ、進出するケース、またはA単独で会社を設立し営業許可書を取得し進出するケースが考えられます。
@のフランチャイズ型の進出の場合、『商業分野管理弁法』(商務部令[2004]第8号 2004年4月16日公布 2004年6月1日施行)に基づき商業企業を設立し『商業フランチャイズ経営管理弁法』(商務部令[2004]第25号 2004年12月31日公布 2005年2月1日施行)によりフランチャイズ経営による事業展開が考えられます。
ただし、同規定第7条4項で、フランチャイザーは、「中国国内において、経営1年以上の直営店、あるいはその子会社や持ち株会社が設立した直営店を少なくとも2店有していること。」が条件に規定されていることに注意が必要です。
Aの場合は『外資企業法』の規定に則り、設立するケースが考えられます。カレーレストランは業種分類では「飲食業」となり中国への投資にかかる産業指導目録リストでは「許可類」に該当します。また、上海市におけるカレーレストラン店の設立に関する要件及び制限については以下のものが挙げられます。
(1)企業形態:独資可能
(2)出資比率:制限なし
(3)投資総額:20万米ドル以上
(4)資 本 金:14万米ドル以上
(5)出店規制:出店エリア規制は特になし
(6)衛生許可証の取得
(6)の「衛生許可証」について、『食品衛生法』(1995年10月30日公布 同日施行)第27条で「食品生産経営企業及び食品販売業を経営する企業は、管轄の衛生行政部より「衛生許可証」を取得したうえで、工商行政管理局に申請登記しなければならない。」と規定しており、同規定第40条で、「衛生許可証」を取得しない、または偽造して食品生産経営活動に従事した場合は、違法所得を没収し、かつ違法所得相当額の5倍以下の罰金を課すと規定していることから、事前に管轄の衛生行政局に取得申請の手続きを行う必要があります。
会社設立の流れについて、管轄の対外経済貿易部門から批准書を取得し、既述の「衛生許可証」を管轄の衛生行政局より取得たうえで、管轄の工商行政管理局へ登記申請をし、工商行政管理局より営業許可証を発行してもらうことで晴れて会社設立となります。
また、工商行政管理局へ登記申請後は、会社運営にあたり、外貨登記、外貨口座開設、税務登記などの諸手続きを管轄機関へ申請する必要があります。
その他飲食店の経営に関する規定として、以下のものが挙げられます。
『飲食業食品衛生管理方法』(2000年6月1日公布)
『食品衛生法』(1995年10月30日公布)
『食品衛生法違反の行政処分について』(1998年10月8日公布)
『食品衛生法』に違反した場合の罰則規定。
『食物中毒事故処理方法』(2000年1月1日公布)
『上海市消防条例』(2003年6月30日)
なお、『商業分野管理弁法』及び『商業フランチャイズ経営管理弁法』についてはデータライブラリーにございますので、ご参照ください。
お問い合わせの根拠法についてですが、上海市外国投資工作委員会外資審査批准管理処より発行している『上海市外商投資項目申批管理実務手冊』で、「外商投資飲食店の登録資本最低金額は14万米ドルとする、合弁・合作企業の場合の外国側出資最低金額は10万米ドルとする。」と規定しています。
また、『中外合弁企業の登録資本と総投資額の比率に関する暫定規定』(工商企宇1987第38号 1987年2月17日公布 同日実施)で、「独資・合弁・合作企業の総投資額が300万米ドル以下の場合、登録資本は少なくとも総投資額の10分の7を占めなければならない。」(同第3、6条)と規定していることから、最低総投資額は20万米ドル以上、最低登録資本金は14万米ドル以上であると考えます。
質問2.個人所得税の納税地
上海に設立している外商投資企業が広州に分公司、北京に事務所を持っている場合、分公司や事務所に所属している人の就業証や居留証はどこで手続すべきでしょうか? また、個人所得税はとこで納税すべきでしょうか?
回答2.
@「就業証」については、総公司所在地の労働行政部門(この場合、上海)にて手続を行うことになると考えます。
『外国人の中国にける就業管理規定』(1996年1月22日労働部、公安部、外交部及び対外貿易経済合作部発布、1996年5月1日施行)(以下、『本規定』という)の第16条で、「雇用単位は、雇用される外国人が入国した後15日以内に、「許可証書」(※「中華人民共和国外国人就業許可証書」のこと)、雇用される外国人と締結した労働契約およびその有効旅券又は旅行代替証明書を持参して原証明発給機関において外国人のため「就業証」の手続をし、かつ、外国人就業登記表に記入しなければならない」とされています。このことから、「就業証」の手続は、「雇用単位」が「許可証書」その他上記の書類を持参して、その「許可証書」の発給機関(原証明発給機関)にて手続することになります。また、その「許可証書」の発給機関(原証明発給機関)については、本規定の第12条に、「・・・(略)・・・雇用単位は、申請表を持参して当該単位の所在地の省、自治区若しくは直轄市の労働行政部門又は当該部門が授権する地区・市級の労働行政部門において審査許可手続をしなければならない。・・・(略)・・・証明発給機関は、・・・(略)・・・審査許可をし、かつ、審査許可した後に雇用単位に対して「許可証書」を発給しなければならない」とされていることから、雇用単位の所在地の省、自治区若しくは直轄市の労働行政部門又は当該部門が授権する地区・市級の労働行政部門ということになります。以上のことを総合すると、「就業証」については、「雇用単位」が当該単位の所在地の省、自治区若しくは直轄市の労働行政部門又は当該部門が授権する地区・市級の労働行政部門において、その必要手続を行うということになると考えます。また、「雇用単位」とされていることからも、分公司や事務所でないことはわかると考えます。
A「居留証」については、居住地の公安局とされています。
『外国人入国出国管理法実施細則』(1994年7月13日国務院改正承認、同年7月15日公安部及び外交部発布)の第21条に、新規手続ではなく、変更に関する手続についてですけれども、「外国人居留証に記載された項目の内容に変更がある場合には、所有者は、必ず10日以内に居住地の公安局において変更登録手続をしなければならない」と規定されています。また、第24条には「中国に定住する外国人は、必ず毎年一回指定の日時に居住地の公安局において外国人居留証を提出し検査を受けなければならない」とも規定されていますので、居留証手続に関しては、いずれにしても居住地の公安局ではないかと考えます。
B「個人所得税」の納税については、現法総公司から全額支給されるのであれば、現法総公司が源泉徴収し、総公司所在地の地方税務局に納付すると考えますが、日本の本社から支給(一部又は全額)されるのであれば、自己申告することになり、国内の「経営居留地」、つまり勤務地である分公司・事務所所在地で納付することになると考えます。
「国家税務総局の『個人所得税自己申告納税暫定弁法』発布に関する通知」(1995年5月17日)の第3条に「申告地は一般に収入を得た地の主管税務機関でなければならない。・・・(略)・・・国外から所得を得ている場合は、国内の戸籍所在地或いは経営居住地の税務局に申告し、納税しなければならない」とされています。
質問3.保険種目について
弊社は現在合弁企業を南京市に設立する予定ですが、設立に当たり、資産や従業員に対する保険など手配が必要になる保険種目にはどのようなものがあるでしょうか。またその中で外資系の損保会社が(地域の限定があれば南京市での)認可を受けている保険にはどのようなものがあるでしょうか。また、養老保険や失業保険などの社会保障制度に関わる保険は強制と理解しておりますが、日本から出向する社員に対しても同様に支払う義務があるのでしょうか。
回答3.
保険種類は、工場などの資産をカバーする損害保険(財産保険)と従業員などの人をカバーする損害保険(同)及び生命保険(人寿保険)があります。
<1>損害保険
@物保険分野
火災保険(財産保険、財産一切険)
機械保険(机器損壊険)
現金保険(現金保険)
海上、陸上、航空運輸保険(海上、内陸、航空運輸貨物保険)
A利益保険分野
利益保険(利潤損失保険)
機械利益保険(机損利損険)
B賠償保険分野
公衆責任保険(公衆責任険)
製造物責任保険(産品責任険)
雇主責任保険(雇主責任)
C物保険と賠償保険の複合保険
自動車保険(汽車保険)
建設工事保険、組立保険(建築工程一切険、安装工程一切険)
D傷害保険(日本を出発する前に日本で加入する場合)
海外旅行傷害保険 * ( )内は、中国名
<2>生命保険
生命保険
傷害保険(日本と異なり中国では生命保険分野になります)
次に、外資系の損害保険会社ということですが、中国は外資系の保険会社に対しては全国ライセンスではなく、地域ライセンスを与え、一定の地域内での元受営業ライセンス制となっています。日系損保では、現在、上海(2社)、大連(1社)が支店として営業元受ライセンスを持っています。地域ライセンスは、同地域内の物件の損害保険の引き受けに限定されますが、2点だけ例外があります。
例外1:貨物運送保険(所謂、マリン種目)は、地域を跨いでの引受が可能です(上海から西安の貨物の運送保険を上海支店が引き受け可能の意味)。
例外2:大規模商業物件(投資金額1億5千万元以上、且つ元受保険料40万元以上の大型案件)であれば地域に関係なく引受可能(大連支店が北京の工場[前記の金額を満たすことが前提]火災保険を引き受けることができる)
江蘇省南京市では営業ライセンスを持った外資損害保険会社はないと思います。お尋ねの南京市に所在する工場等の資産に損害保険を付ける場合は、現在では中国の損害保険会社、例えば、中国財産保険(PICC)や太平洋財産保険(CPIC)などと元受保険契約を行なう必要があります。
最後に「日本からの出向・・・・支払い義務」とのご質問ですが、本件については、スレッド2487をご覧下さい。
日本のある保険会社に確認したところ、加入している場合であっても日本人の補償内容と現地中国人の補償額の差が大きい為、事実上、日本人は別途、日本の海外旅行傷害保険(日本を出発する前に日本で加入手続)に入り、十分なる補償カバーを提供しているようです。
当方の調査では以上の通りですが、中国(上海市、江蘇省、大連市、北京市等)には日本の損害保険会社の支店や駐在員事務所がありますので詳細は、各損害保険会社に確認されることをお勧めします。
(質問4以降の全文は「会員ネット」データライブラリーに掲載)
以上
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