会員ネット内の法律・税務相談室より、皆様のお役にたつと思われる事項を抜粋して紹介させて頂きます。第2回目の今回は、高新技術企業(ハイテク企業)と先進企業についての相談を取り上げます。
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質問1.高新技術企業(ハイテク企業)と先進技術企業の認定条件、および申請手続きについて
高新技術企業(ハイテク企業)と先進技術企業の認定を受けるための条件は、どのようなものがあるのでしょうか。また、会社設立申請は、どのように行うのでしょうか。
回答1.
高新技術企業(ハイテク企業)と先進技術企業の認定条件、および申請手続きの概略は以下の通りです。
(1) 高新術企業(管轄法規:2000年7月科学技術部発布・施行「国家高新技術産業開発区
高新技術企業認定条件・方法」)
1)認定条件
1.省・直轄市・計画単列子の科学技術部門が認定する高新技術製品を研究開発、生産、技術 サービス行う企業。
2.法人資格を有すること。
3.従業員のうち、大学・高等専門学校以上の学歴を持つ者が30%以上、かつ研究開発に従事する科学技術人員が10%以上であること。
4.研究開発費が年間売上の5%以上であること。
5.技術収入及び製品販売収入が総収入の60%以上であること。(新設企業の場合、高新技術分野への投資が総投資の60%以上であること。)
6.企業の責任者が製品の研究・開発・生産・経営に熟知し、かつ技術革新の専従者を重視していること。
2)申請手続き
・国家高新技術産業開発区の管理委員会に申請し、省・直轄市・計画単列市の科学技術部門が認定、証書を発行する。2年に1度、審査・更新。
注:申請資格ですが、上記1)の規定からは企業設立後一定期間を経過していないと認定されないのか、新規企業でもよいのかはっきりしませんが、実施細則は各省・直轄市・計画単列市の科学技術部門が制定するとありますので、各開発区に確認する必要がありそうです。
また、国家高新技術産業開発区以外に設立した企業については、この法規に準拠して認定されるものと思われますが、この点も当地政府に確認しないとわかりません。
(2) 先進技術企業(管轄法規:1996年12月対外貿易経済合作部発布・施行「外商投資製品輸出企業及び先進技術企業の確認・審査に関する実施規則」)
1)認定条件
1.国家が奨励する外商投資生産型プロジェクトであること。
2.国際的に先進かつ実用の技術・設備を採用していること。
3.製品の品質・技術性能が国内で先進的地位にあること。
2)申請手続き
・操業6ヵ月後に省・直轄市・計画単列市・経済特区の対外経済貿易部門に申請。審査は、対外経済貿易部門、当該業種主管部門、科学技術部門が共同で行う。総投資限度額を超える企業については、国務院業種主管部門が認可する技術鑑定部門の鑑定を受ける。
質問2.高新技術企業(ハイテク企業)と先進技術企業の税優遇について
高新技術企業(ハイテク企業)、先進技術企業の認定を受けると、税が優遇されると聞きましたがどのような優遇措置があるのでしょうか。
回答2.
以下の税優遇がうけられます。
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高新技術企業
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先進技術企業
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根拠法令
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| 企業所得税 |
国家高新技術産業開発区内は15%で2免3半 |
場所により15%または24%で2免3半(ただし,3年間半免延長あり) |
外商投資企業・外国投資企業所得税法同実施細則 |
| 設備輸入時免税 |
総投資額に関わらず免税(「国家高新技術産品目録」にある製品を生産する場合) |
更新用の設備・部品・備品を自己資金で輸入する場合に免税 |
財政部・国家税務総局の「中共中央・国務院の技術革新強化、高科学技術発展、産業化実現に関する決定」を徹底することに関する税収問題の通知 |
| 輸出時の増値税全額還付 |
増値税の輸出還付率が税率以下の場合、全額(17%)還付(「国家高新技術輸出産品目録」にある製品を生産、輸出する場合) |
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