中国外資政策セミナー 中国側発言サマリー

1.今後の外資導入政策の方向性について
中国としては今後も外資導入が必要であり、その政策は安定性を持ちたいと考えている。今後1−2年の間に急激に外資政策を変更することはない。今後外資導入を奨励する項目としては、高新技術産業および関連部品産業があげられる。

2.輸出入権の開放について

輸出入権の概念は、(1)生産型企業の自社製品に関する原材料の輸入、製品の輸出と(2)流通業としての輸出入権の2種類があるが、(1)については製品に関連する輸出入権は与えられており問題ない。(2)については以下の通り。      
輸入権の付与については、国内販売権と合わせて考えねばならない。輸入権だけ与えられても国内販売権が与えられなければ意味が無い。国内販売権については、WTOのサービス約束表で約束したスケジュールに従い開放を行う。
輸出権については、投資性公司、外商合弁貿易公司、輸出額1千万ドル以上の生産型企業に既に輸出権を与えている。生産型企業が流通としての輸出に関わる場合、仮に現在外資マイノリティーであっても、輸出額が年間1千万ドル以上ないと現時点では輸出権は与えられない。逆に独資であっても輸出額が1千万ドル以上あれば、現時点で輸出権は付与される。
合弁の物流配送センターの設立は既に認めており(2002年6月公布「外商投資物流企業試点設立業務展開の関連問題に関する通知」)、この企業には輸出入権が与えられる。
また独資の国際購買センターの設立を認める法規を現在制定中で、既に国務院の批准が下り、もうすぐ公布される見込み。この購買センターでも一定の範囲で輸出入権が与えられるが、設立のための最低資本金などの資格要件、条件をクリアする必要があり、また設立もいくつかの都市に限定される見込み。

 

3.国内販売権の付与

外商投資商業試点弁法の改正案はすでに国務院に提出済みで、現在批准を待っている状態。      
改定案は以下の方向性@従来より一層外資への開放を行う、A設立の資格要件をより明確化する、B小売業、卸売業、チェーンストア、コンビニエンスストア、フランチャイズなど業態別に分類し、分類ごとの規定をより明確化する。
中国としては、WTOで約束したスケジュールを上回る開放を行っている認識。ただし商業分野については工業分野と違い、まずは資本、ノウハウが必要な大規模店舗の開放から行っていく予定。いきなり資本金30万元の企業設立を認めるような開放を行うということはしない。

 

4.保税区貿易企業への輸出入権付与

保税区貿易型企業への貿易権(輸出入権)開放について、今のところ外資企業は対象外である。また具体的な開放時期、今後の方向性は今のところ未定。     
保税区にある外資の貿易型企業に貿易権を付与することは非常に複雑な問題である。その貿易権付与については、現在いろいろと検討を行っている段階であり、早急に結論を出すようにしたい。しかし保税区企業には外貨管理、税務、税関など一般地域と違った運用がなされており、この方面とも連携をもって進める必要がある。
保税区企業に対しては保税区外の企業より優遇をより多く与えているという認識だが、今後もその方針は変わらないのではと考える。

5.今後の外資優遇税制

今後の優遇税制に関して、地域的な優遇税制は中西部を除きなくす方向で検討しており、今後は産業政策に沿った優遇制度を構築していく方針。  
税制改正を行った場合、税制改正前に設立した企業に対して、2免3減のような期間限定的な優遇はその期間満了まで享受できるようにする。ただしその後の15%、24%のような優遇税率については、産業政策との兼ね合いで調整が必要だと考える。ただし中国として導入が必要な項目については従来と違う形での優遇税策を与えることも考えている。
国務院が立法し全人大での議論が必要な税制改革の時期について、個人的な意見としてだが、最短で考えると2004年に国務院で立法し、2005年に全人大で審議し、その後実施までの準備期間が必要なので、早くても2006年からではないか。


6.中古機電製品船積前検査について

現在、検査機関の認可に関する管理規定は制定中。選定される検査機関について現時点で具体的なリストはない。



(以上 詳細は「投資機構ニュースNo.95」に掲載)

 

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