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(調査実施日): 2004年11月7日〜13日の7日間
(現地調査地): 広州、天津、大連
(調査対象等): 各地の機電輸出入弁公室、出入境検験検疫局、税関、日系企業等
(調査出張者): 倉田、森脇
(報告作成日): 2004年12月21日
(報告作成者): 森脇宏之
(はじめに)
中国においては、従来から、中古機電製品を国外から中国国内に持込むにあたって、いくつかの規制が存在しており、それらをクリアしなければ、現在においても、当該中古機電製品を国内に輸入し、据付及び使用することはできない。
中古規制が始まった理由としては、私見であるが、大きく分けて二つあると考える。
一つは「環境問題」で、これはかつて先進国で使用されていた機電製品で、既に現在では同地(先進国)の環境規制に合わなくなったものを中国へ持ち込むこと等から生ずる環境汚染を防止する目的があるものと考えられる。中古機電製品の中国への輸入に際しては、「国家の安全、衛生及び環境保護」に関する国家技術規範の強制性要求に合致するよう求められている。
もう一つの理由としては、「技術レベルの問題」が挙げられる。中国は国策として最先端技術の導入を標榜している為、技術的、性能的にも最新でない中古機電製品の無条件な輸入に一定の制限を加えているものと考える。加えて、近年、中国企業自体の技術力も向上してきていることから、敢えて環境問題のリスクをはらんだ中古機電製品の輸入に頼るよりも、ある部分中国国産設備で対応可能なものについては、優遇政策を与えること等によって、国産設備の購入、使用を奨励している状況も、中古機電製品の導入に対する一定の制限になっているものと考える。
以上が中古規制の背景であり、この規制に則って輸入許可や検査手続の各ステップを経なければ、中古機電製品を輸入することができない環境にありながら、これらの一連の輸入許可ならびに検査手続を具体的に解説したもの、数ある中国ビジネス解説書においても、こと「中古設備輸入」に関しては、詳しい情報に乏しいという状況があった。そのような中、この一連の輸入許可/検査手続について系統的に取りまとめた手続マニュアル的な資料の必要性を感じていたところ、今回、広州・天津・大連の中古機電製品輸入手続に関連する省・市政府機関(機電製品輸出入弁公室、出入境検験検疫局、税関等)に出張し、当該輸入手続の実態について調査する機会を得た。
このレポートは、ベースとして、まず関連法規の条文解釈を根拠として、一連の必要な手続を書き出して解説し、部分的に関連法規の解釈や実際の運用につき、ヒアリングした情報を織り込んでいる。この分野については、現在までに数種類の法令が公布・施行されているため、条文自体の解釈や各法令との整合性についても、理解しにくい点がいくつかあり、この点に関しても、現地の当局に解釈や運用等を確認して、内容に反映させた。所謂、条文解釈を基礎とした実務マニュアルとしても活用頂けるよう、輸入許可の目録や届出申請の書類雛型なども参考資料として掲載している。
レポートの構成としては
@『機電製品輸入管理弁法』並びに『輸入中古機電製品の届出と輸入許可手続業務との連携問題に関する通知』による「輸入許可手続」
A『輸入中古機電製品検査監督手続規定』による「輸入検査手続」
の、大きく分けて、二つの観点から、解説を加えたのでご参考にして頂きたい。
目次
(はじめに)
T.中古機電製品輸入関連法規制について
1.法規制の経緯
2.法規制の公布・施行状況
U.中古機電製品輸入手続について
1.手続の種類
2.『機電製品輸入管理弁法』ならびに『輸入中古機電製品の届出と輸入許可手続業務との連携問題に関する通知』に則った「輸入許可手続」
(1)『機電製品輸入管理弁法』の中古機電製品への適用
(2)『機電製品輸入管理弁法』による分類管理制度
@輸入禁止
A輸入制限(※2004年11月調査時点)
Bその他種類(自動輸入許可と自動輸入許可以外)
(3)『機電製品自動輸入許可管理実施細則』(『25号実施細則』)に基づく自動輸入許可証の申請・発行手続
@自動輸入許可証の申請手続
A提出資料
B自動輸入許可の手続
C自動輸入許可証の有効期間と内容変更
3.『輸入中古機電製品検査監督手続規定』(『53号規定』)に則った「輸入検査手続」
(1)『機電製品輸入管理弁法』(『10号弁法』)による輸入検査の申請要求
(2)『輸入中古機電製品検査監督手続規定』(『53号規定』)による輸入検査手続
(3) 輸入中古機電製品の届出(『53号規定』第2章)
@届出について
A届出手続とその手順
(4) 積出前予備検査(『53号規定』第3章)
@積出前予備検査の定義
A積出前予備検査の手続
(5) 着荷検査(『53号規定』第4章)
@着荷検査の定義
A着荷検査の手続
4.輸入手続手順のまとめ
(最後に)
(以下略。全文は「投資機構ニュースNo.112」に掲載)
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