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−「中国の外商投資導入の状況と関連政策」−
中華人民共和国商務部 外国投資管理司 胡景岩司長
皆さま。 再び日本を訪問できたことをうれしく思います。
この機会をお借りして、中国の外資導入の状況と、 多くの皆さまが関心を持っておられる問題につい て紹介いたします。
1.中国の外資導入の関連状況
今年の上半期、中国の外資導入は急成長を遂げました。1月から6月に全国で新たに認可 した外商投資企業は21,000社強で、前年同期比15%の成長です。契約金額は727億米ドルで、
前年同期比43%の成長、実行金額は339億米ドルで、前年同期比12%の成長でした。上半期の 外商投資は適度に成長しています。2004年6月末現在、全国の累計外商投資企業数は48万社
強で、実行金額は5,353億米ドルです。
外商投資企業は良好な経済効果をあげています。およそ23万社の現存登録外商投資企業 での直接雇用人数は2,350万人を超えており、全国の都市労働人口の10%以上を占めていま
す。外商投資企業の輸出は全国の総輸出額の57%を占め、外商投資企業の工業増加値が全国 の工業増加値に占める割合は28%です。また外商投資企業の税収総額が全国の税収総額に占
める割合は20%です。
日本は一貫して中国の外資導入の主要投資国です。2004年1月から6月、日本の対中投資 プロジェクト数は,765件で、前年同期比で18%の成長、契約金額と実行金額はそれぞれ48億米ドル、29億米ドルで、前年同期比は29%と7%です。実行金額順でいうと、2004年1月か
ら6月の日本の対中投資は、全世界の国や地域中で第4位です。
(一)外商投資の法律環境、政策環境の改善に努力し、外商投資政策の安定性と連続性を保 ちます。
WTO加盟の新しい形勢に適応するため、中国は2年あまりの間、現行の外商投資の法律、 法規、規定を全面的に充実、調整、改善し、社会主義市場経済の需要に適合し、WTOルー
ルの要求に適合し、中国の国情に合った、統一の完全で透明な対外経済貿易の法律体系を 基本的に確立してきました。
外商投資の法律法規に対して全面的な整理を行い、そのうちのWTOルールに合わない規当数は投資と関係があります。中国政府は外商投資導入の法律体系をさらに改善し、WTO
加盟の公約と対外開放の新しい形勢の要求にもとづいて、新しい法規の制定を急ぎ、法に 依る行政を大いに推進させます。その重点は、外商投資企業に対する地方性の法規規則と
関連政策措置の整理業務の強化で、地方性を法規規則と国の法律法規、WTO規則、中国の 対外公約と一致させます。
一部の分野の政策に調整を行いましたが、政策調整方向はますますWTOの規則に適合し てきており、ますます開放され、投資者の中国市場参入にますます有利になってきており
ます。現在、中国政府は外商投資に対して税収、輸入関税などの面で優遇策を付与してい ます。発展途上国として、中国の外商投資導入が飽和状態に達するのはまだ先のことで、
中国は中央政府から地方政府に至るまで、みな積極的に外商投資が中国に参入することを
奨励しています。中国政府は外資導入の法律法規と政策の安定性、連続性を引き 続き保ち、外国企業のために良好な投資環境を作り出し、平等互恵、共同発展の協力目標
を実現します。
(二)市場開放の積極的推進
中国は経済発展の需要とWTO加盟時の公約にもとづいて、対外開放を積極的に拡大しま す。中国は2002年1月1日より関税譲許の公約を履行し、5,000以上の税番号商品の輸入関税
を大幅に引き下げ、一部の情報製品の税率はゼロに引き下げました。これによって中国の 関税の総水準は15.3%から12%に引き下げられました。2004年1月1日からは、さらに10.2%
にまで引き下げられています。
金融、保険、証券、販売、対外貿易、観光、会計、弁護士、医療、教育、輸送、貨物輸送代理など大多数のサービス業分野は、すでに条件つきで対外開放を開始しています。外
商投資の現代物流配送、チェーン経営は特に奨励しています。
(三)販売権について
2004年4月に商務部は『外商投資商業分野管理弁法』を公布しましたが、この『管理弁法 』は1999年の『外商投資商業企業試点弁法』に対して全面改正をしたもので、改正の過程
においては、関係部門、省や市、商業界および中国投資者、外国投資者の意見や提案を幅 広く聴取しました。
『管理弁法』は、中国のWTO加盟時の販売に関する公約を体現したもので、WTOの内 国民待遇の原則と中国のWTO加盟時のサービス貿易譲許表における具体的な開放スケジュ
ールにもとづいて、商業分野の対外開放の地域、スケジュールを明確にし、また中国およ び外国投資者に対する資産額や販売額など指標の制限性資格要求、外商投資商業企業の登
録資本要求を引き下げ、市場アクセスを緩和すると同時に、審査認可手順をさらに簡素化
しました。
『管理弁法』は『中外合弁経営企業法』、『中外合作経営企業法』、『外資企業法』および『中華人民共和国行政許可法』などの関係法律、行政法規を厳格に参照して制定した
もので、同時に政府の行政行為に対しても規範化を行いました。
『管理弁法』の主な内容は次のものが含まれます。
1.商業の外資利用がテスト段階から正式な開放に転換され、中国および外国投資者は 『管理弁法』の状況に適合すれば、法に依って外商投資商業企業を設立し、商業流通分野の経営活動に従事できることを明確にしました。
2.開放区域を拡大し、外国側投資者の株式比率制限を緩和し、企業の登録資本と投資者の規模などの制限性要求を取り消しました。
3.一部の商業利用外資の審査認可権限を委譲し、一部の経営規模が小さい、店舗数が 少ない、または中国ブランドの商業、商号を使用する外商投資商業企業は、省レベル
の商務主管部門の審査認可としました。
『管理弁法』の公布で外商投資商業分野の開放業務は秩序立って行われ、中国国内の商業流通分野のさらなる改革と発展を促進させます。
(四)貿易権について
2004年末までに、国内企業と外商投資企業に対して貿易権を開放することは、中国政府 のWTO加盟時に行った公約であり、日本など外国の企業が関心を持っている問題でもあり
ます。この公約を履行するために中国政府は積極的に努力しており、商務部や国務院の法 制弁公室などを含む国務院の各部門は困難で緻密な作業を行っています。それには1994年
の『対外貿易法』に対する改正の基礎業務の開始と完了も含まれます。この法律は全国人
民代表大会第三次審議を経て、今年4月6日に最終的に公布され、7月1日に実施されました。
このことは、中国政府が半年前倒しで貿易権に関する公約を履行したことになります。『対 外貿易法』に対する改正の過程において、中国の立法機関、関連部門は関係する意見や提
案を幅広く聴取し、その大部分は組み入れられました。
中国のWTO加盟の公約にもとづいて、新たに改正された『対外貿易法』は、貿易権の審 査認可制を届出登記制に変更しましたが、この業務をさらに確実なものにするために、商
務部は各方面の意見を聴取した後、登記制の関係規定を公布、実施しました。この規定は 対外貿易法の登記は手続き上の要求に過ぎず、実質的な要件は付け加えず、経営活動に従
事するいかなる主体も便利な方法で取得できることを保証しています。
(以下略。全文は「投資機構ニュースNo.107」に掲載)
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