「投資機構会員ネット・法律税務相談室Q&A集 −第2集−」
訂正のお知らせ

 
2003.4.22up
 


 Q&A集−第2集−の33ページの第3章「保税区についてのQ&A」3.「広州保税区、福田保税区(深セン)での貿易型企業設立」のAにて、保税区貿易型企業設立の最低資本金に対する質問があり、以下のように回答しています。

「広州保税区で貿易型企業を設立する場合の最低資本金はHK$100万、福田保税区の貿易型会社の最低資本金はHK$200万になります。尚、広州保税区、福田保税区での最低資本金は米ドルではなく、香港ドルで設定されています。」

 これは「投資機構会員ネット・法律税務相談室」にて、会員企業からのヒアリング(2002年5月)を元に回答したものです。その後、事務局が主要な保税区管理委員会に直接ヒアリングしたところ、現時点においては誤解を与える記述があることが判明しましたので、以下のように訂正いたします。

「保税区会社の最低資本金は、明確な法的根拠があるわけではなく、各保税区管理委員会の裁量により決められているようです。2003年3月時点で事務局がヒアリングしたところでは、広州保税区での貿易型企業はUS$20万、福田保税区での貿易型企業はHK$200万との回答を得ています。」


以上