(2008/5/9up)


 

 『税関特殊監督管理区域に入る一部製品に対する
輸出関税等の取り扱い』解説



 税関特殊監督管理区域に入る一部製品についての輸出関税等の取り扱いについて、下記通知が発布されました。

『税関特殊監督管理区域に入る一部製品について輸出関税を徴収しないことに関する通知』(2008年2月4日発布)
『税関総署公告2008年第21号(税関特殊監督管理区域に入る一部製品から輸出関税を徴収しないことについて)』(2008年3月31日発布)
『国内買付材料を輸出加工区など税関の特殊監督管理区域に入れる際の適用税還付政策に関する通知』(2008年2月2日発布)

なお日本語訳は会員ネットに掲載しておりますので、ご参照下さい。


要約