|
『商務部・税関総署 2008年第22号』(要約)
1. 『加工貿易禁止類商品目録2008年版』は合計1,816品目
今回追加分39品目、2007年第二次加工貿易禁止類商品目録598品目を含む。
2.新たな追加品目の加工貿易業務
新たに追加された品目のうち、2008年5月5日までに商務主管部門により加工貿易業務を批准されたものは、税関への加工貿易登録を行い許可された契約期間内に業務を終了することを認める。
3.税関特殊監管区域内の加工貿易企業
本公告は保税区、輸出加工区等の税関特殊監管区域にも適用するが、公告公布以前に区内に設立し関連商品の加工貿易業務に従事している企業は除く。
4.国が既に輸出入を禁止している商品も、加工貿易方式を適用する。
5.特殊な加工貿易
産品を輸出するために種子・種苗・化学肥料・飼料等を輸入する加工貿易、輸入原材料が国の禁止する輸入商品に属する加工貿易は禁止。
6.銃器の加工貿易
『中華人民共和国銃器管理法』により加工貿易方式の生産と輸出が禁止されている模造銃の加工貿易は禁止。
7.従来の目録及び関連規定との関係
『商務部・税関総署・国家環境保護総局 2007年第17号公告』『商務部・税関総署・国家環境保護総局 2007年第17号公告』付属の目録、過渡期等の関連規定は、原文どおりに執行する。
|