(2008/3/6up)


 

 『外国為替管理条例』改正、
上半期にも公布の可能性


 

 

中国紙「第一財経日報」によれば『外国為替管理条例』*(以下、『条例』)の改正作業が進んでおり、今年上半期にも正式に公布される見通しです。中国語サイト「人民網」の記事を要約しました。

原文はこちらをご確認ください。
http://finance.people.com.cn/GB/6950159.html

 『条例』の改正は2004年から国家外為管理局などにより進められてきたが、国務院に送られた審議稿は、関係各部門の検討を経て国務院での再審議に入った。

  『条例』の主な改正内容には以下が含まれるもよう。
・外貨資金の流入人民元転、及び人民元転後の資金の流れの管理強化。
・外貨の強制的な国内移転を緩和する。
・資本流出ルートの緩和と資本項目の兌換可能部分の拡大のため、市場のレート形成に おける基本的役割をいっそう発揮させる。
・外国為替の監督管理と検査方法を強化し、資金の非合法な流入と人民元転等の違法行為への処罰の根拠を充実させる。
 以上のように、改正後の『条例』では資本流入のチェックを強化する一方、資本流出には一定の機動性を持たせることになると思われる。

 『条例』は人民元の経常項目の兌換性を基に制定されており、公布当時資本項目は依然厳格に管理されていたが、2002年以降資本項目の開放が進んでいる。
 例えば、『条例』第9条、第10条に規定する外貨収入の強制的な国内移転や人民元転は、現在の国際収支と外国為替管理の方向に合致しない。昨年国家外為管理局が公布した規定では、国内機構の経常取引用外貨口座の上限は撤廃され、経営上の必要に応じて経常項目の外貨収入に留保してよいとしている。

* 『中華人民共和国外国為替管理条例』(1996年1月29日公布 国務院令193号 1997年1月14日修正 国務院令第211号)