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T.自動輸入許可貨物の事実とことなる申告に関する税関総署の記者会見
(中央人民政府網2007年12月20日付け掲載内容の抜粋・要約)
1.「自動輸入許可証明」は『税関行政処罰実施条例』でいう許可書にあたるのか?
(1)『税関法』で定める許可書管理の商品とその扱い
@該当商品:機電製品、化工製品、金銀製品、精神薬物など
A輸出入貨物の出荷人は、税関申告時に、国家主管部門が発行した許可書あるいはその他の関係書類を提出し、検査を受けなければならない。
(2)「自動輸入許可証明」は『税関行政処罰実施条例』でいう許可書にあたるのか?
@当事者が事前に申請し、国家主管部門が発行する輸出あるいは輸入を許可する証明
A以上から当事者が事前に申請し、国家主管部門が発行を認めた輸出入証明は全て許可文書の範疇に当たる。
2.自動輸入許可貨物の事実とことなる申告に関する違法行為について
| 状況 |
違法行為 |
根拠条項 |
税関の対応 |
輸入者がとるべき対応 |
| 自動輸入許可管理であるにも係わらず、輸入通関申告時に「自動輸入許可証明」を提出できない |
証明書のない輸入 |
税関行政処罰実施条例第14条 |
輸入許可しない 決定を行う |
係る許可書類を取得し、追加手続きを行う。
積戻しする。 貨物放棄。
*税関が売却し、売上代金から費用を控除した差額を国庫に納める。
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| 輸入貨物と事実が異なる |
事実によらない申告 |
税関行政処罰実施条例第15条 |
5〜30%の罰金を輸入者に科す |
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U.外商投資企業の輸出関税が課される商品の関税を必ず納める公告に関する税関総署の解説
(中央人民政府網2007年12月20日付け掲載内容の要約)
公告名:「税関の外商投資企業が輸出にあたり、納税しなければならない商品について徴税を行うことを明確にする」公告(税関総署2007年61号公告 2007年11月16日公布)
1.以下の背景により公告を公布した。
@外商投資企業に対する優遇税制の取り消しが進んだ。
A輸出について徴税する商品の範囲が拡大した。
2.公布目的
@国内産業構造のグレードアップ
A「両高一資」問題の解消
B貿易摩擦の解消
3.輸出通関手続き
@税関監督管理区域にに到着し、貨物積み込みの24時間前までに申告
↓
A税関が納税通知書を発行した日より15日以内に税金を納付
(申告あるいは納税の遅延に対しては延滞金などを徴収)
4.輸出通関手続きをスムーズに行うために
(1)正しい申告
貨物の名称
税番
規格・型番
価格
運賃および輸送保険およびその他の費用
原産地
数量など
(2)事前教示および税金担保の活用
@実際に輸出する45日前までに事前教示を行い、 税関より「事前分類決定書」を取得しておく。
A商品の分類が不明確、申告価格の事前見積もりが難しい場合は、以下の方法をとることが出来る。
・税関に保証金をつむ。
・税関に銀行の保証状を提供する。
・ネット経由の税費担保方式による通関手続きを行う。
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