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中証網2007年11月14日付け記事によると、改正『企業所得税実施条例』の最終稿は既に国務院に送られた。その中で、特定地域への税制優遇の経過措置なども次のように明確になっていると報じている。
1. 特定地域の経過措置は5年間
優遇税率は以下のように推移する。
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経済特区・経済技術開発区及びハイテク開発区 |
沿海開発区
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中西部 |
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2007年
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15%
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24%
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↓
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| 第1年 |
2008年
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18%
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25%
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↓
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| 第2年 |
2009年 |
20%
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25%
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↓
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| 第3年 |
2010年 |
22%
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25%
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15%
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| 第4年 |
2011年 |
24%
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25%
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| 第5年 |
2012年 |
25%
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25%
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※既に実施中の所得税減免税政策は、(政策によっては)今後10年間継続する。
2. ハイテク企業の認定の厳格化
(1)国家が重点的に保護すべきハイテク企業に対して、15%を適用。
(2)ハイテク企業の条件:核となる知的財産権を持っていること。
製品が「国家重点支持のハイテク領域」の範囲に合致のこと。
研究開発費が売上収入において一定の比率であること。
ハイテク製品の収入が総収入において一定の比率であること。
技術員が総従業員に対して居一定の比率であること。
(3)現行のハイテク企業の認定標準は廃止し、終身制をとらない。
1−2年内に改めて審査認定を行い、適合しない企業のハイテク資格は取り消す。
(4)今後8つの大分類、140の小分類のハイテク目録を公布し、これに基づく商品について、専門委員会がその先進性を認定し、関係部門に申請する。
3. その他の優遇税策
(1) 居民企業の取得する配当:
国債利息、居民企業間の配当金などの権利性の投資収益は免税。上場企業の1年に満たない権利性の投資収益は含まない。
(2) 非居住企業が取得する配当金:
配当金、貸出料、許可使用料などの項目収入への課税率は10%に減税する。
(3) 小型の薄利企業:
課税率は20%に減税する。
(4) ベンチャーキャピタル:
ベンチャーキャピタルが中小のハイテク企業に投資し満2年の場合、投資額の70%に基づいて、納税所得額から控除でき、控除しきれない場合は、その後も毎年継続して控除可能とする。
(5) 農林牧畜漁業:
農林牧畜漁業に従事:免税または減税とする。
(6) インフラプロジェクトなど:
国家が重点的に保護する公共インフラプロジェクト 環境保護、省エネ、節水のプロジェクトについて:初めて生産経営収入があったその年から3年免税、その後の3年間は税金を半減する。
(7) 技術譲渡所得:
居民企業の技術譲渡所得:500万元以内の部分は免税とし、超過部分は半減とする。
(8) 資源綜合利用企業:
収入の90%を以って課税計算する。
(9) 新技術:
新しい技術の開発、新製品、新しい加工方法を開発し、発生した研究開発費については、その15%を控除するか、繰り延べする。
(10) 障害者の雇用:
身体障害者を雇用している場合、その給与の200%を控除可能とする。
(11) 減価償却:
減価償却の期間を規定の60%を下回らない範囲で短縮でき、200%定率法あるいは級数法で加速減価償却を採用できる。
(12) 環境・省エネ:
環境保護、省エネ節水、安全生産などの専用設備の投資額の10%に基づき、納税すべき税額から免除控除できる。
(13) 企業の納税所得額の計算を細分化
給料、損害保険、労働保護支出、職員福利費、工会(労働組合)経費、職員教育経費、公告費などの税前控除、資産の税務処理の具体的な派にと標準などを明確化した。
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