傘型企業に関する新しい補充規定が出る

1)2000年の世界からの対中投資の状況

5月31日付きで、傘型企業の暫定規定の補充規定(二)が発布されましたので、訳文を掲載します。原文をご入用の方は、事務局までご連絡下さい。

 傘型企業の暫定規定は95年4月に制定され、その後96年2月に暫定規定の解釈、99年8月に補充規定が出されました。しかし、傘型企業の経営範囲には種々の制限が設けられ、その緩和を望む声が高まっていました。今回の補充規定(二)により、傘型企業の経営範囲は多少拡大されましたが、充分とは言えません。当機構では、引き続き皆様の意見を集約し、さらなる緩和を要請していく所存です。

 補充規定(二)のポイントは以下の通りです。なお、(注)は、当機構から対外貿易経済合作部に確認した際の回答です。

≪ポイント≫
(1) 傘型企業の研修サービスの対象は、10%以上出資した傘下企業に限定されていたが、傘型企業の販売代理店や傘型企業または親企業と技術提携している中国国内企業にも技術研修を行うことが可能となった。
(2) 傘型企業が外商投資株式有限公司の発起人になること、未上場の外商投資株式公司の法人株を保有することが可能となった。
(注)内資企業の株式を保有する場合は、証券管理監督委員会の認可が必要。
(3) 傘下企業の商品を販売する際、系列関連商品を国内外から調達することが可能となった(但し、輸入部分は全体の50%以下)。
(注)傘型企業は生産活動ができないため、系列関連商品は完成品でかつ各商品の性能に影響を及ぼさないものに限られる。
(4) 市場調査のために少量の製品を輸入することが可能となった。
(注)「少量」は業種により異なり、認可機関が判断する。
(5) (3) 、(4) の輸入額の累計は、傘型企業の資本金の20%以下とする。


「外国企業の投資性公司設立に関する暫定規定」の補充規定(二)
2001対外貿易経済合作部部長令第1号
2001年5月31日発布、施行

 多国籍企業の対中投資を促進し、外国の先進技術や管理経験を導入し、投資性公司の機能を完全なものにするため、ここに対外貿易経済合作部が1995年4月4日に発布した『外国企業の投資性公司設立に関する暫定規定』について以下のように補充規定を制定する。

一. 投資性公司が投資する企業の製品の国内販売店、代理店または投資性公司及びその親会社と技術譲渡協議を締結している国内の公司、企業に対し、関連する技術研修を行うことを許可する。

二. 投資性公司が発起人として外商投資株式有限公司を設立すること、または外商投資株式有限公司の未上場の法人株を保有することを許可する。投資性公司は株式会社の国外発起人と見なされる。

三. 投資性公司が投資した企業の生産品を購入し、商品の系列化を整えた後(原文:系統集成)、国内外で販売することを許可する。投資した企業が生産した製品が系列化のニーズを満足できない場合は、商品系列化のための関連製品を国内外で購入することを許可するが、購入する商品系列化のための関連製品の価値は、系列化された商品全体の価値の50%を超えてはならない。

四. 投資する企業の操業前または投資企業の新製品の生産開始前に、製品の市場開拓を行うため、元の審査批准部門の批准を経て、投資性公司がその親会社からその投資企業が生産する製品と同じものまたは類似のもので輸入割当管理ではない製品を少量輸入して、国内でテスト販売をすることを許可する。

五. 投資性公司が輸入する上述の商品系列化のための関連製品の輸入またはテスト販売製品の輸入には、投資性公司の登録資本中の現金出資、外貨利益または外国からの外貨借入れ資金を使用しなければならない。上述輸入金額の毎年の累計は、公司登録資本中の現金出資の20%を超えない。その年の輸入金額が公司の登録資本中の現金出資の20%を超えなかった残りの部分は、次年度に繰り越すことはできない。

六. 投資性公司が本規定中の第一条、第三条、第四条に列挙されている経営活動に従事する場合、修正後の契約、定款などの関係申請文書を規定の手順に従って対外貿易経済合作部に報告して批准を受けなければならず、以下の条件に合致しなければならない。
(一)投資性公司の登録資本が契約、定款の規定の期日どおりに払込済みで、実際の払込済み登録資本金額が3000万ドルを下回らないこと。
(二)法律に基づいて経営しており、違法記録がないこと。

七. 投資性公司は一年毎の投資や経営状況を、次年度の第1四半期内に、規定の内容、形式で対外貿易経済合作部に報告しなければならない。上述の資料は、投資性公司が合同年度検査申請に必要な資料の一つである。
八. 本規定と1996年2月16日に対外貿易経済合作部が公布した『「外商投資の投資性公司設立に関する暫定規定」の問題の解釈』の規定と一致しない場合、本規定を基準とする。
九. 本規定は公布の日より施行する。

以上

城倉・大高(翻訳)