外資政策セミナーレポート![]()
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Q&A Q:(1)外資企業法改正で独資企業の製品輸出義務が廃止されたが、設立認可機関の窓口で輸出義務を課すことはないか。また、今回の改正に伴って、既に設立認可を得、操業開始している企業の定款変更は、問題なく許可されるのか。 A:現在中国は法治を強調している。外資三法改正後も、政府部門はこれを厳格に遵守しなければならない。外商投資者が今後企業を設立する際、政府が契約や定款に内販・輸出比率の規制をすることは絶対にない。 Q:中国の国内流通に関しての質問。WTO加盟に関する99年7月の日本との二国間交渉で、「加盟後3年以内に外資流通業に対する地域・企業数・店舗数・外資比率に関する制限を撤廃する。但し、2万u以上の百貨店と30店舗以上のチェーンストアは、外資マジョリティ不可」と合意されたと聞いているが、WTO加盟以前に外資系流通業に関する規制緩和は期待できるか。また、商業の規制緩和は段階的に緩和されるのか、その場合どのようなステップで規制緩和が実施されるのか。 A:WTO加盟交渉で我々が承諾した事項は、加盟後必ず履行する。中国のWTO加盟はまだ実現していないが、我々の対外開放政策は一時も止まることがない。我々のサービス分野開放の重要原則は、まずテスト地区を設けその後徐々に適用地域を拡大していくことにある。これもWTO加盟交渉で承諾したもので、毎年ある程度ずつ開放していくことは、我々としてはやり得ると申し上げたい。 Q:(1)企業所得税制度の統一について、既に設立された企業に対して、具体的にどのような調整がなされるのか。 A:両税法の統一については財政部及び税務総局で関係規定を起草中の段階にある。規制変更に当たっては、第一に、税負担の公平化の原則に基づいて進める。これは表面上の税率の公平化だけではなく、実質的な税負担の公平化を意味する。第二の原則は内国民待遇である。国内企業より優遇条件を適用することは、内国民待遇の原則に反しない。優遇政策は今後も継続する。第三は、外商投資企業の既得の優遇措置を十分に考慮し、適切な過渡期を置くこと。所得税はその特徴ゆえに過渡期が非常に長い。91年に外商投資企業所得税と外国企業所得税が一本化された際に、すでに外資企業に適用されていた優遇政策の一部は、現在でも適用されている。 Q:経済特区や経済技術開発区など、中国の区域別優遇政策は、どうなるのか。 A:区域的な優遇政策は現在何も変化していない。中国の経済発展にとって外資の役割はますます重要となることから、こうした優遇政策は当分の間、変える考えはない。 Q:WTO加盟後の外資系企業への対外貿易権付与の時期について知りたい。 A:外資企業への対外貿易権は、今後も段階的に開放してゆく。既に一部の外資企業に対して対外貿易権を付与している。例えば、傘型企業に対して、輸出権を与えている。親会社の製品の輸入権を付与することも時間の問題である。中国は傘型企業という投資形態を通じて外国からの投資を奨励しており、一般企業よりも先にこうした権利を与えるのが道理に叶うと考える。 Q:技術移転項目にかかわる営業税の免税に関して、当社の合弁会社が還付申請をしたところ、技術移転によって発生した売上の0.1%を請求され、支払いが無ければ免除できないと言われた。0.1%は何を根拠としているのか。 またどのように対応したら良いのか。 A:技術移転項目については営業税が免税になるが、その認定は科学委員会が行う。科学委員会に技術援助弁公室があり、以前は売上の0.1%の手数料を徴収していた。このやり方は企業の不満をかったため、今年3月に財税字36号文書を出し手数料徴収を取り消した。よって現在はそうした手数料を払う必要はない。この通達が現地に徹底していないため請求されたものと思われる。 Q:保税区内にある企業に対して、保税区外への国内販売を行うことは今後も困難か。 A:保税区に対する政策は現在のところ変化はない。保税区から保税区外の一般地域に販売するという行為は国内販売ではなく輸出行為にあたる。この原則は以前から変わっていない。 Q:当初中国に進出した際には、輸入設備については免税扱いであったが。その後規定が変わり100%輸出でないと免税で設備を輸入できなくなった。現在国内向けと輸出向け両方販売しているが、今回設備を新たに輸入した場合免税になるか。 A:企業が国内向け販売をやめ、製品を100%輸出するのであれば規定通り免税になる。以前の設備が国内向け生産用で、新しく入れた設備を輸出向け生産用と切り分けるのは実際には難しいこともあり、法律を厳格に運用すれば、企業が国内販売を続ると課税対象となる。 Q:近い将来、外商投資産業指導目録が改正される予定はあるか。 A:この目録は、95年に発布され、97年に一度改訂された。WTO加入を控え、現在、改正作業を行っているところである。内容的には、奨励類が増え、中国側がマジョリティーをとらなければいけない項目が減るなど一層開放されたものとなる。 Q:移転価格の税務局から調査を受けている企業が多いと聞いているが、中国政府が製品の標準価格をどのように考えているか聞きたい。 A:合理的価格の定義は難しいが、一つにはAPA制度の運用が考えられる。APA制度とは企業と税務局の間である製品についての価格を相互に納得の上で決定し、税務局がその価格を認可する制度である。一旦価格が認可されればその後その決められた価格で販売を行っている限り税務局は以降の調査を行わない。APA制度は現在各国の専門家との協議、支援のもと、現在法律面での整備を進めているところである。 以上
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